令和6年能登半島地震で被害を受けた町内事業者の再建費用を、県補助金の交付確定額を差し引いた後の残額に対して上乗せ支援します。
令和6年能登半島地震の影響を受けた津幡町内の小規模事業者等に対し、事業再建と経営安定を目的とした上乗せ支援を行う制度です。県補助金等の交付確定を受けた後、その補助対象経費のうち町内の事業所にかかる分を対象に、差引後の額の2分の1を補助します。対象となる県補助金等は、小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)、中小企業者持続化補助金(災害支援枠)、石川県なりわい再建支援補助金です。
令和6年1月1日以前から津幡町内に事業所を持ち、能登半島地震の影響を受けて県補助金等の交付確定を受けた法人または個人事業主が、町内事業所にかかった再建費用の一部について追加の支援を受けたい場合に利用する制度です。県補助金だけでは自己負担が残る事業者の経営再建を後押しする内容になっています。
あわせて、令和6年1月1日以前から町内に事業所を有していること、津幡町の条例・規則等に定める税及び料金等の滞納がないこと、申請後も町内で事業を継続する意思があることが必要です。
県補助金等の対象となった事業のうち、津幡町内の事業所にかかる再建・復旧に関する取組が対象です。
県補助金等の額の確定を受けた後に申請する制度です。補助金額は、補助対象経費から県補助金等の交付確定額を差し引いた額に2分の1を乗じて算出され、千円未満は切り捨てられます。
2027年03月31日まで
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県の補助金が確定したら、差引後の半額を津幡町が上乗せ。上限は最大100万円
令和6年能登半島地震で被害を受けた町内の事業者の再建を、県の補助金のあとから町が追加で支えます。県から受けた額を引いた残りが計算の土台になる、上乗せ型の制度です。
補助の計算
差引後の額の2分の1
町内事業所の対象経費から、県補助金等の交付確定額を引いた額が基準です。
町の上限額
50万円、なりわい再建は100万円
県補助金等の種類によって、町の上限が変わります。
申請期限
令和9年3月31日まで
県補助金等の額の確定を受けたあとに申請します。
| 県補助金等の種類 | 町の上限額 | 上限に届く差引後の額 | 差引後の額が200万円の場合 |
|---|---|---|---|
| 小規模事業者持続化補助金 | 50万円 | 100万円 | 計算上は100万円、上限で50万円 |
| 中小企業者持続化補助金 | 50万円 | 100万円 | 計算上は100万円、上限で50万円 |
| 石川県なりわい再建支援補助金 | 100万円 | 200万円 | 100万円(上限と同額) |
県補助金等と町の申請の関係
| 県補助金等で認められた経費の例 | 町の計算での扱い | 事業所の切り分け方 |
|---|---|---|
| 津幡町内の工房の機械購入、修繕費 | 町内の事業所にかかる分として計算に入る | 工房の所在地が分かる見積・実績報告書を使う |
| 金沢市内の直売店の内装工事 | 町内の事業所にかかるものではないため、計算に入らない | 事業所ごとに経費を分けて整理する |
| 工房と直売店の両方で使う備品 | 町内の事業所の分を切り分けられるかを確認する | 申請前に商工観光課へ相談する |
使えなくなる主な場面
令和6年1月1日より後に町内で事業を始めた場合、町の税や料金等に滞納がある場合、県補助金等の額の確定をまだ受けていない場合は、申請の条件を満たしません。申請後に町内での事業を続ける意思がない場合も対象になりません。
県の書類との突き合わせ
申請書兼実績報告書の金額、事業所名、事業内容を、県補助金等の額の確定通知書や実績報告書と同じ数字・表記にそろえておくと、問い合わせや調査の場面でも説明が通りやすくなります。

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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
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加茂市内の中小企業・小規模事業者の業務効率化やDX導入を支援し、生産性向上と地域経済の安定化を図ります。
業務や会計のデジタル化、Wi-Fi整備、EC導入にかかる費用を支援します。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援