重度訪問介護サービスを利用する重度障害者を雇用する事業主の、通勤や業務に係る外部委託費用の負担を軽減します。
重度訪問介護サービスを利用する重度障害者を雇用する事業主が、通勤や業務遂行のためにサービス事業者へ委託する費用の一部を助成する制度です。事業主の負担を軽減し、重度障害者の雇用継続・促進を図ることを目的としています。
雇用する労働者が重度訪問介護サービス等を受けている重度障害者であり、当該障害者の居住する市町村等で「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」が実施されている場合に利用できます。
2025年04月01日から
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市内に新設・増設・移設した事業所の投下固定資産にかかる固定資産税相当額を、最初に固定資産税が賦課された年度から3年度にわたり交付します。従業員増加要件を満たすと上限が引き上げられます。
事業主団体が構成中小企業者の労働環境を改善し、雇用管理の強化と雇用創出を支援します。
重度障害者等を雇用する事業主のために、通勤・就労を支える住宅の賃借料を一部助成します。
企業が不妊治療や月経困難症、更年期など女性特有の健康課題に対応する両立支援制度を導入・拡充した事業主に対して定額で助成します。
重度障害者が自ら運転して通勤できるよう、自動車購入費を助成し雇用の維持・促進を支援します。
重度障害者等の通勤を支える自動車購入費の一部を事業主に助成します(助成率3/4、上限250万円/台)。