熊本地震の影響を受けた中小企業者の借入利子を、年間100万円を上限に全額補助します。
令和8年熊本地震の影響を受けた中小企業者が対象資金を借り入れた際の利子を、予算の範囲内で補助する制度です。宇城市に本店登記地を有する法人、または宇城市に住所を有する個人事業主が利用できます。補助額は、金融機関に支払った利子額の全額で、1中小企業者あたり年間100万円が上限です。
熊本地震の影響で資金繰りが必要になり、県の制度資金や日本政策金融公庫の災害関連融資を受けた宇城市内の中小企業者に向いています。借入後の利子負担を抑えたい法人や個人事業主が検討しやすい制度です。
宇城市に本店登記地を有する法人、または宇城市に住所を有する個人事業主が対象です。あわせて、令和8年7月28日から令和8年12月31日までに対象資金の融資を受けていること、市税の滞納がないこと、宇城市暴力団排除条例で定める暴力団関係者でないこと、本市以外のものから融資に係る利子補給を受けていないことが必要です。
熊本県金融円滑化特別資金の令和8年熊本地震枠、セーフティネット保証対応枠の令和8年熊本地震分、小規模事業者おうえん資金の令和8年熊本地震分、災害貸付、災害復旧貸付のいずれかを借り入れ、その利子負担の軽減を受ける取組が対象です。
補助の対象となる利子は、毎年1月1日から12月31日までに金融機関へ支払った利子額です。対象期間は、取扱金融機関からの融資実行の日から起算して36か月以内です。本市以外のものから同じ融資に係る利子補給を受けている場合は対象になりません。申請期限は令和9年1月29日17時15分必着です。
2026年09月14日 〜 2027年01月29日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
払った利子は全額補助。融資を受けるのは12月末まで、申請は1月29日17時15分必着
お金を借りるための制度ではなく、すでに借りた対象資金の利子を市が後から補助する仕組みです。どの借入が対象か、利子のどこまでが数えられるか、融資を受ける期限と申請期限の二つの日付を、事業者の目線で整理します。
補助額
支払った利子の全額
1月1日から12月31日までに金融機関へ支払った利子が数えられます。
年間の限度
1事業者あたり年100万円
利子がこれを超える年は、超えた分は事業者が負担します。
申請の期限
2027年1月29日17時15分必着
融資を受ける期間は、それより早い2026年12月31日までです。
対象資金かどうかの確認
| その年に支払った利子(例) | 補助額の目安 | 見方 |
|---|---|---|
| 48万円 | 48万円 | 上限に届かないので、支払った利子の全額です。 |
| 100万円 | 100万円 | 年間の限度ちょうどです。 |
| 135万円 | 100万円 | 超えた35万円は事業者が払います。 |
| 支払ったお金の種類 | 補助の対象か | 手元でそろえるもの |
|---|---|---|
| 融資に係る利子(年100万円まで) | 対象 | 利子額が分かる金融機関の記録 |
| 元金の返済 | 利子ではないため対象外 | 毎月の内訳が分かる返済予定表 |
| 保証料など利子以外 | 案内に記載がなく、窓口で確認 | 支払った費用の名目が分かる書類 |
本店が市外・市税の滞納・利子補給の重複は対象外
本店登記地が宇城市にない法人、対象資金以外の借入、2026年7月28日から12月31日の間に融資を受けていない借入、市税に滞納がある事業者、市以外から同じ融資の利子補給を受けている事業者は、補助の対象になりません。
記録と申請内容のそろえ方
資金名、融資を受けた日、支払った利子の額、対象にする暦年を、金融機関の記録と申請書で同じ表記・同じ数字にしておきます。

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