職場の環境整備や制度見直し、研修、デジタル活用までを支援
魚沼市内で事業を営む事業者が、従業員の働きやすい環境を整えるための取組を支援する補助金です。職場の施設整備、就業規則などの制度整備、職場内研修の実施、認定取得に向けた手続、業務効率化のためのシステムやソフトウェア導入が対象になります。
従業員用の休憩室や更衣室、トイレなどを整えたい事業者、就業規則や関連規程を見直して働きやすい職場づくりを進めたい事業者、外部講師を招いた研修を行いたい事業者、働き方改革認定等企業の認定取得を進めたい事業者、システムやソフトウェアの導入で業務効率化や長時間労働の抑制を図りたい事業者が利用しやすい制度です。
市内に本社、主たる事業所又は工場等を有し、代表者を除く従業員が3人以上で、市内に従業員が常時2人以上勤務する場所を有する事業者が対象です。資本金の額、出資の総額又は常時使用する従業員の数が中小企業者の範囲を超える者は除かれます。補助金交付後も市内で事業を継続する意思があり、市の調査等に協力でき、市税を滞納していないことが必要です。
男女別利用を目的とした従業員用の休憩室、更衣室、トイレ、シャワー室などの新設・改修、職場のバリアフリー化を目的とした段差解消、スロープや手すりの新設、バリアフリートイレへの新設・改修が対象です。あわせて、ハラスメント禁止、安全衛生関係、災害補償関係を含む就業規則やそれに準ずる規程の作成・変更、職場環境向上や人材育成を目的とした外部講師を招く研修、働き方改革認定等企業となるための手続、業務効率化や長時間労働抑制を目的としたシステムやソフトウェア導入・改修も対象になります。
制度整備支援事業では、顧問料及びこれに準ずる経費は対象外です。デジタル活用支援事業では、システムやソフトウェアを動作させる目的であっても、パーソナルコンピューター、タブレット端末、プリンタなど汎用性があり目的外使用が可能な設備や備品は対象外です。補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合も対象外です。租税公課は補助対象経費に含まれません。
補助金交付が決定する前に契約・発注したものは対象外です。補助金の交付は事業区分ごとに一補助対象者につき一会計年度当たり1回限りで、同一年度内であれば複数の事業にそれぞれ1回ずつ申請できます。施設整備支援事業を申請した事業者は、事業完了の翌年度から2年間は同事業を再申請できません。補助金額は事業区分ごとに算定し、1,000円未満は切り捨てます。交付後に申請内容を変更する場合は、交付決定金額より増額になる場合や補助対象経費の総額が30%を超えて増減する場合に変更申請が必要です。
2026年03月30日 〜 2027年03月31日
| 申請様式 |
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