休憩室やトイレの改修、就業規則整備、研修、デジタル導入まで、働きやすい職場づくりを幅広く支援します。
魚沼市内に事業所や工場等を持つ事業者が、従業員が働きやすい環境を整えるための取組に対して補助を受けられる制度です。施設の新設・改修、就業規則の整備、職場内研修、認定取得に向けた手続、業務効率化につながるシステムやソフトウェアの導入・改修が対象になります。
従業員用の休憩室、更衣室、トイレ、シャワー室の整備や、バリアフリー化を進めたい事業者に向いています。就業規則の見直しや研修の実施、働き方改革認定等企業としての認定取得に向けた準備、業務のデジタル化による長時間労働の抑制に取り組みたい場合にも活用できます。
魚沼市内に本社、主たる事業所又は工場等を有し、代表者を除く従業員が3人以上で、市内に常時2人以上勤務する場所を有する者が対象です。資本金の額、出資の総額又は常時使用する従業員の数が中小企業基本法の中小企業者の範囲を超える者は除かれます。 補助金交付後も市内で事業を継続する意思があること、市の調査等に協力できること、市税を滞納していないことも必要です。申請は事業区分ごとに一補助対象者につき一会計年度あたり1回限りで、施設整備支援事業を申請した場合は事業完了の翌年度から2年間は同事業を再申請できません。
施設整備支援事業では、男女別利用を目的とした従業員用の休憩室、更衣室、トイレ、シャワー室等の新設又は改修、または事業所内フロアの段差解消、スロープや手すりの新設、バリアフリートイレの新設又は改修が対象です。制度整備支援事業では、ハラスメント禁止、安全衛生関係、災害補償関係を含む就業規則やそれに準ずる規程等の作成・変更が対象になります。 職場内研修会等開催支援事業では、職場環境の向上や人材育成を目的とした研修会等の実施、職場環境PR支援事業では、働き方改革認定等企業となるために必要な手続等が対象です。デジタル活用支援事業では、業務効率化及び長時間労働抑制を目的としたシステム又はソフトウェアの導入等が対象になります。
租税公課は補助対象外です。補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合も補助対象外となります。デジタル活用支援事業では、システムやソフトウェアを動作させる目的であっても、パーソナルコンピューター、タブレット端末、プリンタなど汎用性があり目的外使用が可能な設備や備品に要する経費は対象外です。職場内研修会等開催支援事業と職場環境PR支援事業では、顧問料及びこれに準ずる経費は対象外です。
補助金交付が決定する前に契約・発注したものは対象外です。補助金額は事業区分ごとに算定され、1,000円未満は切り捨てとなります。交付後に申請内容を変更する場合は、交付決定金額より増額となるとき、または補助対象経費の総額に30パーセントを超える増減があるときに変更申請が必要です。 施設整備支援事業は、事業完了の翌年度から2年間は再申請できません。デジタル活用支援事業では、クラウドシステムの導入で複数年分の利用料を一括払いする場合、ソフトウェアの法定耐用年数を考慮し、妥当と認められる期間分のみが補助対象になります。内容が法令若しくは公序良俗に反するおそれがある場合や、補助対象経費として不適当と市長が認める場合も対象外です。
2026年03月30日 〜 2027年03月31日
| 申請様式 |
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