期間要確認
魚沼市内への本社機能等の移転等支援(減税)
魚沼市内への本社機能の移転・拡充に対し、固定資産税の減額(不均一課税)で税負担を軽減します。
詳細情報
概要
新潟県知事の認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画に基づき、魚沼市内への本社機能の移転または拡充を行う事業者に対して市税(固定資産税)を減額(不均一課税)します。対象は本社機能を有する事務所、研究所、研修所などの特定業務施設で、移転型・拡充型に応じた軽減税率が適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 魚沼市内で本社機能や事務所、研究所、研修所を新設・増設する企業
- 東京23区から地方へ本社機能を移転して地方拠点を整備する企業
対象者・要件
- 新潟県知事の認定を受けた本社機能移転に係る特定業務施設整備計画に基づき、認定日から2年以内に設備を新設または増設(中古取得を含む)している者
- 対象地域は地域再生計画に記載されている地方活力向上地域で、対象施設は特定業務施設(本社機能等)
- 特別償却設備の取得価格が3,800万円以上(中小企業は1,900万円以上)であること(建物・付属設備、機械装置、車両・運搬具、工具・器具及び備品等が対象)
補助内容
- 対象経費: 建物及びその付属設備、機械及び装置、車両・運搬具、工具・器具及び備品等の減価償却資産の取得に係る金額
- 補助率: 1年目は10分の1、移転型と拡充型で2年目・3年目にそれぞれ軽減税率(拡充型:2年目3分の1、3年目3分の2/移転型(東京23区からの移転):2年目4分の1、3年目4分の2)
申請期間
2023年01月10日から
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