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魚沼市内への本社機能等の移転等支援(減税)
魚沼市内への本社機能の移転・拡充に対して、固定資産税の減額(不均一課税)で税負担を軽減します。
詳細情報
概要
新潟県知事の認定を受けた「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」に基づき、魚沼市内への本社機能の移転または拡充を行う事業者に対して、市税(固定資産税)の減額(不均一課税)を行います。条例に基づき、移転型・拡充型それぞれに応じた軽減税率が適用されます。
こんな事業者におすすめ
- 本社機能を地方へ移転して施設(事務所・研究所・研修所等)を整備する事業者
- 地方にある本社機能を拡充して魚沼市に事務所や研究所等を新設・増設する事業者
対象者・要件
- 新潟県知事の認定を受けた本社機能移転に係る事業計画(特定業務施設整備計画)に基づき、認定日から2年以内に設備を新設または増設(中古取得を含む)している者
- 対象地域は地域再生計画に記載された地方活力向上地域
- 対象施設は特定業務施設(本社機能等)であり、取得価格要件として特別償却設備の取得価格が3,800万円(中小企業は1,900万円)以上であること
補助内容
- 対象経費: 減価償却資産(建物及びその付属設備、建築物、機械及び装置、車両・運搬具、工具・器具及び備品)に対する不均一課税による減額
- 補助(減税)率・軽減内容:
- 拡充型事業: 1年目 10分の1、2年目 3分の1、3年目 3分の2(軽減税率)
- 移転型事業(東京23区からの移転): 1年目 10分の1、2年目 4分の1、3年目 4分の2(軽減税率)
申請期間
2023年01月10日から
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