従業員の奨学金返還支援制度を導入する市内中小企業を支援し、採用力と人材定着の強化を後押しします。
市内中小企業者が、従業員の奨学金返還支援を行う制度を整えた場合に、その費用の一部を補助する制度です。採用活動の強化と人材定着につなげるため、従業員への福利厚生として奨学金返還支援を実施する事業者を支援します。
市内に本社、主たる事業所、工場等を持ち、従業員の奨学金返還を制度として支えている中小企業に向いています。住居支援、資格取得支援、健康づくり支援、フレックスタイムやテレワークなどの働き方支援も合わせて整え、採用や定着を進めたい事業者が対象です。
市内に本社、主たる事業所又は工場等を有する中小企業者で、市内で事業を開始してから1年を経過していることが必要です。補助金の交付後も事業を継続する意思があり、市の調査等に協力できること、市税を滞納していないことも求められます。
雇用する従業者に対し、明文化された支援制度を設けて奨学金返還のための金銭給付または代理返還を行っていることに加え、住居、資格取得、健康づくり、働き方に関する法定外福利厚生制度のいずれか1つ以上を設けている必要があります。
支援対象となる従業者は、雇用期間の定めのない雇用契約を結び、専ら魚沼市内の事業所で勤務している30歳未満の者です。役員等や事業主と利益を同一にする立場の者、個人事業主の場合は同居親族は対象になりません。
従業員に対する奨学金返還支援制度の導入と、その制度に基づく給付または代理返還が対象です。就業規則や賃金規程などで明文化された制度として運用されていることが前提になります。
補助対象となるのは、雇用する従業者に周知している就業規則や賃金規程など、明文化された制度に基づいて支援対象従業者へ給付または負担した奨学金返還支援費用です。実際に返還した額を上限として給付した額と、代理返還した奨学金の額が対象になり、従業員本人が奨学金返還に関する補助金等を受けている場合はその額を控除します。
補助対象経費の算定期間ごとに、交付申請と実績報告を同時に行います。前期分は令和8年1月1日から令和8年6月30日までの算定分を令和8年8月31日までに、後期分は令和8年7月1日から令和8年12月31日までの算定分を令和9年2月28日までに申請します。
申請には、交付申請額計算書、支援制度に係る内部規定等の写し、労働条件通知書又は雇用契約書の写し、年齢確認書類、奨学金返還額等が分かる書類、対象経費が分かる書類、個人事業者の場合は本人確認書類、振込先口座情報が分かる書類などが必要です。
2026年01月01日 〜 2027年02月28日
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