訪問介護等事業所の事務職員雇用にかかる人件費の一部を補助
浦安市内で訪問介護、訪問看護、居宅介護支援を提供する事業所の人材確保と定着を支援するため、事務職員の雇用に要した人件費の一部を補助します。事務職員を1事業所当たり1人まで対象とし、雇用費の負担を抑えながら事業所運営を支える制度です。
浦安市内で訪問介護、訪問看護、居宅介護支援のいずれかを運営し、事務職員を直接雇用して事業所の事務体制を整えたい事業者向けです。複数事業所の事務を兼務する形でも、対象となる事業所の範囲内であれば補助対象になります。
浦安市内の訪問介護、訪問看護、居宅介護支援の事業所を運営する事業者が対象です。事務職員は補助対象事業者に直接雇用され、補助対象事業所に勤務し、専ら事務職員として従事する必要があります。ただし、同じ補助対象事業者が運営する他の補助対象事業所の事務職員、または補助対象事業者の役員を兼務する場合は対象になります。
事務職員は雇用の日から起算して1年以上勤務する見込みが必要です。事務職員の雇用に係る経費について、他の公的制度による助成やこれに類する交付を受けていないことも条件です。
市内の訪問介護、訪問看護、居宅介護支援事業所で勤務する事務職員を新たに雇用し、その人件費を補助対象とする取り組みが対象です。1事業所当たり1人の事務職員が対象になります。
事務職員に実際に支給する額が対象で、給料、報酬、賃金、賞与、手当、社会保険料の雇用主負担分を含みます。所定労働時間を超える労働に対する賃金や手当、たとえば残業代は対象外です。
補助対象事業所は浦安市内にあり、訪問介護、訪問看護、居宅介護支援を提供する事業所である必要があります。介護保険法第71条第1項本文の規定により、法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた事業所は対象外です。
事務職員が補助対象外の職種や市外の事業所を兼務している場合は対象外となります。同一事業所内で事務職以外の職種と兼務している場合も対象外です。一方、役員との兼務は対象になりますが、事務職員分の人件費を明確に分けた資料の提出が必要です。
兼務を途中で開始した場合は、開始した月の前月までが対象です。兼務を途中で終了した場合は、終了した月の翌月からが対象になります。年度途中に補助対象経費が上限額に達した場合は、その月の翌月以降、速やかに報告します。
2026年08月03日 〜 2026年09月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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