計画相談支援と障がい児相談支援の体制整備に取り組む事業所の人件費を支援
障がい者などが自立した日常生活や社会生活を営めるよう、計画相談支援と障がい児相談支援の円滑な実施を促進するための補助金です。浦安市内で指定特定相談支援事業所または指定障害児相談支援事業所の指定を受けている事業所に対し、相談支援専門員の人件費の一部を補助します。
浦安市内で相談支援を実施し、サービス等利用計画の作成やモニタリングを継続的に行っている事業所向けの制度です。地域生活支援拠点の機能を担う体制づくりや、市や基幹相談支援センターの会議・研修への参加を通じて、相談支援の質を高めたい事業所に向いています。
計画相談支援および障がい児相談支援の実施にあたり、サービス等利用計画の作成やモニタリングを行う取り組みが対象です。あわせて、市や基幹相談支援センターが実施する会議や研修への参加、サポートファイルうらやすの活用、自事業所の利用者以外のサービス等利用計画作成にも取り組むことが求められています。
補助対象は、相談支援専門員に要する人件費です。補助金の額は、相談支援専門員の雇用月数に1人につき10万円を乗じた額と、補助対象経費となる人件費からサービス利用支援などの報酬や寄付金などの収入額を控除した額の、いずれか少ない額となります。年額は120万円以内です。
補助金の額は、雇用月数に応じた額と、収入控除後の人件費のいずれか少ない額です。報酬の一部を人件費以外の経費に充当する場合は、人件費に充当する額のみを控除し、その場合は収支予算書・決算書にその他の経費の内訳を記載する必要があります。
2026年11月17日まで
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