市内での医療機関の新規開業や事業承継にかかる初期投資と雇用経費を支援します。
宇和島市内で民間の医療機関を新たに開設する医師または医療法人、あるいは既存医療機関の事業承継を行う医師または医療法人を支援する補助金です。医療機関の確保を促進し、市民が安心して医療を受けられる体制の安定化と充実を図ることを目的としています。
市内で診療所や医療機関を新しく立ち上げる方、または既存の医療機関を引き継いで診療を継続したい方に向いています。建物の新築や改修、医療機器の導入に加えて、開業後の雇用にかかる人件費も対象にしたい場合に検討しやすい制度です。
宇和島市内で民間の医療機関の開設または既存医療機関の事業承継を行う医師または医療法人が対象です。法人の場合は市内に主たる事務所を有する法人に限られ、同一法人内の管理者変更は対象外です。
宇和島市内での医療機関の新規開設や事業承継に伴う初期整備と、開業後の医療従事者の雇用が対象です。建物の新築、改修、増改築、医療機器や診療に必要な備品の購入、その他医療機関の開設に必要な経費に加え、条件を満たす場合は新たに雇用した医療従事者の人件費も対象になります。
初期投資に係る経費は、土地の取得、建物の取得、改修または増改築、医療機器その他診療に必要と認められる備品の購入、その他医療機関の開設に係る経費が対象です。雇用に係る経費は、新たに雇用された医療従事者の人件費です。
実地調査で確認できない建物・償却資産等や、保管等により使用していない状態にあるものは対象になりません。他の補助金等と対象経費が重複する場合も交付されません。
初期投資に係る経費は交付決定を受けた日以降に実施したものが対象です。交付決定を受けた日の翌日から起算して1年以内に建物工事を開始しない場合は取り消しの対象になります。
雇用に係る経費は、診療開始から連続する3年間にわたり対象となります。2年目以降は前年の雇用者数より純増し、かつ診療開始日の雇用者数と比較して増加している場合に限られます。
交付決定後に申請事項、診療開始予定日、事業の休止・廃止に変更が生じた場合は、変更・中止・廃止承認申請が必要です。診療開始日から10年に達するまでの間に1年以上休止した場合、廃止して別の医師等に承継できなかった場合、医師免許の取消し等で継続できなくなった場合、市税滞納、虚偽・不正、他用途使用などは取消しや返還の対象になります。
取得財産は耐用年数が経過するまで、目的外使用、譲渡、貸付、担保設定、廃棄等はできません。
2026年09月04日 〜 2026年09月30日
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工場等の新増設や企業立地、創業、研究開発、販路づくりまで幅広く支援する飯島町の補助制度です。
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宇和島市内の中小企業や創業者が、人材育成・販路開拓・業務効率化・創業準備などの経費を幅広く補助します。
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