認定長期優良住宅で一定の床面積要件を満たす場合、固定資産税が居住部分の範囲で一戸当たり120平方メートルまで2分の1に減額されます。
「長期優良住宅」に認定された住宅で、床面積や建築時期など要件を満たす場合に固定資産税の減額が適用されます。対象となるのは床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(賃貸住宅は40平方メートル以上)で居住部分が全体の2分の1以上の住宅で、認定を受けた新築住宅が対象です。
申請期間は、新築された日から新たに固定資産税が課される年度の1月31日まで
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認定長期優良住宅の固定資産税を一定期間、面積上限まで税額の2分の1に軽減します。
住宅の断熱改修など一定の省エネ工事を行うことで、改修後の床面積120平方メートル分まで固定資産税が軽減されます。