和歌山市の中小企業融資制度を利用する事業者の信用保証料や利子の一部を補助します
和歌山市では、市内中小企業の健全な経営活動や新規出店、創業を支援するため、市の中小企業融資制度を利用する事業者に対し、信用保証料や借入利子の一部を補助する制度を設けています。対象となる融資制度や要件に応じて、保証料の補給や利子補給を受けることが可能です。
和歌山市内で新たに創業を予定している方や、創業から5年未満の事業者、また市内の「まちなかエリア」で新規出店を計画している事業者が対象です。さらに、日本政策金融公庫の経営改善資金や新規開業資金を利用する小規模事業者や、女性・若者・シニア層の起業家も支援の対象となります。
信用保証料補給金については、和歌山市中小企業融資制度の「起業家支援資金」を利用する創業予定者や創業5年未満の事業者、または「まちなか枠」を利用して市内の商業地域に新規出店する事業者が対象です。利子補給金については、日本政策金融公庫から「小規模事業者経営改善資金(マル経)」や「生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛経)」、または「女性、若者、シニア新規開業資金」等の融資を受けた方が対象となります。いずれの制度も、市内に住所を有する個人事業者または市内に本店を有する法人であり、市税を滞納していないことが要件です。
同一年度につき補給は1回限りです。融資の繰り上げ返済により信用保証料の返納を受けた場合は、市への届け出および補給金の返還が必要です。申請は、融資実行後に市から送付される案内書類に基づき行う必要があります。
2027年01月29日まで
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