特許・商標などの出願と知財を活用した事業展開を支援します。
山口県内に主たる事務所を置く中小企業者が、日本国特許庁への特許・実用新案・意匠・商標の新規出願を通じて知的財産を事業展開に生かす取組を支援する助成金です。助成対象経費の2分の1以内、1企業あたり40万円までが補助されます。共同出願の場合は、中小企業者の持分比率に応じた費用が対象です。
自社の技術やブランドを特許、実用新案、意匠、商標として出願し、その権利を使って新しい事業展開を進めたい山口県内の中小企業者向けの制度です。出願に必要な費用の負担を抑えながら、知的財産を活用した戦略的な展開を検討している事業者に向いています。
山口県内に主たる事務所を有する中小企業者が対象です。みなし大企業は対象外です。知的財産権を活用して事業展開を図る企業であること、県及び財団が行う事業の状況調査に協力できること、予定される日本国特許庁への出願人名義が中小企業者であることが求められます。交付申請時点で、特許・実用新案・意匠・商標を日本国特許庁へまだ出願していないことも条件です。
日本国特許庁へ特許、実用新案、意匠、商標を新たに出願し、その知的財産権を活用して事業展開を図る取組が対象です。その他、知財事業化促進事業として認められた取組も対象になります。
交付決定日から日本国特許庁への出願期限までに要した経費が対象です。交付決定日より前に要した経費は対象外です。共同出願の場合は、中小企業者の持分比率に応じた費用のみが対象になります。
申請後は、出願を承認なく放棄・取り下げ等しないことが求められます。交付決定後の変更や中止には事前承認が必要です。助成金の交付決定に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡・承継することはできません。毎年3月末現在の査定状況を5月末日までに報告し、補助事業完了後5年間の状況調査に協力する必要があります。出願は令和9年1月31日までに完了し、実績報告書は令和9年2月28日までに提出します。
2026年09月04日 〜 2026年10月02日
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
上士幌町内で事業承継を行う中小企業者(個人事業者含む)に対し、税制申請や株価評価など事業承継に要する経費の一部を補助します。
県内の保証付融資残高がある中小企業者・個人事業主の経営改善、事業承継、知的財産取得にかかる費用の一部を補助します。
三条市内の中小企業が事業承継やM&Aで支援機関に支払う委託料等を補助し、補助率2/3・上限50万円で支援します。
人材育成、人材確保、副業人材の活用、事業承継・M&Aにかかる取組を支援します。
燕市内中小企業の経営改善・事業承継・BCP策定にかかる認定支援機関等への支払い経費を補助(補助率1/2、上限10万円)。