東京圏から山梨市へ移住し、就業や起業、テレワークを行う方に支援金を交付します。単身60万円、世帯100万円に加え、18歳未満の世帯員には加算があります。
山梨市への移住定住の促進と、中小企業等の人手不足の解消を目的として、東京圏から山梨市へ移住し、就業、起業、テレワーク、関係人口に関する要件のいずれかに該当する方へ移住支援金を交付します。単身の場合は60万円、2人以上の世帯の場合は100万円で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1人につき100万円が加算されます。
東京23区や東京圏から山梨市へ移住し、県内で新たに就職する方、起業支援金の交付決定を受けて起業する方、移住元の仕事をテレワークで続ける方、地域との関わりを持ちながら市内で働く方が対象です。世帯での移住を考えている場合にも利用しやすい制度です。
山梨市へ転入する前の10年間のうち通算5年以上、または直前に連続1年以上、東京23区内に在住していた方、もしくは東京圏の条件不利地域を除く地域に在住し、東京23区内へ通勤していた方が対象です。東京圏の条件不利地域以外に住みながら東京23区内の大学等へ通学し、その後東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も対象期間に含めることができます。 山梨市への転入後3か月以上1年以内であり、5年以上継続して居住する意思が必要です。反社会的勢力に該当しないこと、市区町村税を滞納していないこと、過去10年以内に移住支援金を受給していないこと、適法な在留資格を有することなども要件です。世帯申請では、申請者を含む世帯員が移住元・申請時とも同一世帯であることが必要です。
山梨県内での新規就職、やまなし地域課題解決型起業支援金の交付決定を受けた起業、移住元の業務を継続するテレワーク勤務、プロフェッショナル人材事業や先導的人材マッチング事業を活用した就職、山梨市の移住相談会参加や移住相談名簿、ふるさと納税、居住経験、空き家バンク物件購入などの関係人口要件に基づく就業が対象です。
申請前に山梨県または山梨市役所へ事前相談が必要です。 就業要件の一般の場合は、勤務地が山梨県内で、県マッチングサイト掲載求人への新規就職であること、週20時間以上の無期雇用契約で申請時に連続3か月以上在職していること、5年以上継続勤務する意思があることが必要です。3親等以内の親族が経営に関わる法人等への就業は対象外です。 テレワーク要件では、自己の意思で移住し、移住元の業務を継続しながら、勤務日数の5分の1を超えて通勤せず、週20時間以上山梨市でテレワーク勤務を行うことが求められます。地域未来交付金(デジタル実装型)またはその前歴事業を活用した取組で資金提供を受けていないことも必要です。 起業要件では、起業支援事業に係る交付決定を1年以内に受けていることが必要です。支給後は、申請日から3年未満で転出した場合や、要件を満たす職を1年以内に辞した場合、起業支援事業の交付決定が取り消された場合などに全額返還、3年以上5年以内で転出した場合は半額返還となります。
2026年04月01日 〜 2027年01月29日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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転入から3か月以上たってから申請。単身60万円、世帯100万円を逃さない順番
東京圏から山梨市へ移り、就業・起業・テレワークなどの要件を満たす人に交付される移住支援金です。出せるのは転入後3か月以上1年以内。窓口に出す書類の発行日や、受け取ったあとの返還条件まで、移る前に知っておきたい順に整理します。
単身での移住
60万円
一人で山梨市へ移る場合の交付額です。
世帯での移住
100万円
2人以上の世帯が対象で、18歳未満の世帯員1人につき100万円が加算されます。
申請できる時期
転入後3か月以上1年以内
転入してすぐではなく、少し待ってから出す点が特徴です。
| 申請の形 | 山梨市の交付額 | 組み合わせの例 |
|---|---|---|
| 単身での移住 | 60万円 | 私のような一人暮らしの転入 |
| 2人以上の世帯での移住 | 100万円 | 申請者を含む世帯員がそろって条件を満たす場合 |
| 18歳未満の世帯員を帯同 | 1人につき100万円を加算 | 100万円+100万円×2人で、子ども2人の世帯は300万円 |
5つのルートと、それぞれの見どころ
| 書類 | 誰の分か | 取得で注意すること |
|---|---|---|
| 移住元の住民票の除票・戸籍の附票の写し | 世帯申請は世帯全員分 | 申請日から3か月以内に発行されたもの |
| 山梨市の住民票の写し | 世帯申請は世帯全員分 | 申請日から3か月以内に発行されたもの |
| 市区町村税を滞納していないことの証明書または納税証明書 | 申請年度とその前年度分 | 山梨市と移住前の市区町村の両方で滞納がないこと |
| 本人確認書類の写し | 申請者 | 運転免許証・パスポート・マイナンバーカードのいずれか1点、または健康保険被保険者資格証明書などから2点 |
| 就業先の就業証明書・退職証明書 | 転入後に就業した場合 | 就業先と転入前の勤務年数が分かるもの |
受け取る前と後の注意点
親族が経営を担う法人への就業、転勤などによる勤務地の変更、過去10年以内の受給は対象外の入口です。受け取ったあとは、転出が申請日から3年未満か、3年以上5年以内かで、全額か半額かが決まります。
テレワーク申請で食い違いが出やすい点
就業証明書の住所と在籍期間、住民票の除票・戸籍の附票の記載、本人が書く申告書の勤務状況。この三つに矛盾がないかを、会社へ依頼する前に見ておきます。

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