障がい者を新たに雇用した中小企業に、1人あたり最大5万円を交付します。
大和市内で1年以上事業を営む中小企業者が、障がい者を新たに雇用し、1年以上常用雇用している場合に補助金を交付する制度です。対象となる障がい者1人あたり、市内在住者は5万円、市外在住者は3万円が交付されます。交付期間は雇用保険の資格取得日から1年経過後の最初の10月1日から起算して5年間です。
大和市内で事業を継続しながら、障がい者の雇用を進めている中小企業者に向いています。市内在住者と市外在住者で交付額が分かれており、雇用の定着を見据えて取り組む事業者が対象です。
大和市内で1年以上継続して事業を営む中小企業者が対象です。加えて、令和2年10月2日から令和7年10月1日までの間に障がい者を新たに雇用し、1年以上常用雇用していることが必要です。雇用保険の被保険者として雇用していること、市税等に滞納がないことも要件です。令和2年10月1日以前に雇用が開始されていても、対象期間内に障がい者手帳を新たに取得し、1年以上常用雇用が継続していれば対象になります。
障がい者の新規雇用と、1年以上の常用雇用の継続が対象です。対象となる障がい者は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者で、それぞれ身体障害者手帳1〜6級、療育手帳A1〜B2、精神障害者保健福祉手帳1〜3級に該当する方です。
交付期間は5年間で、雇用保険の資格取得日から1年経過後の最初の10月1日から起算します。予算に限りがあるため、早めの申請が求められています。申請は令和8年10月1日から10月30日までで、必着です。
2026年10月01日 〜 2026年10月30日
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