令和8年熊本地震で被災した市内中小企業・小規模事業者の災害関連融資に対し、利子を最長3年間全額補給します。
令和8年熊本地震で被害を受けた八代市内の中小企業・小規模事業者に対し、災害関連の融資を受けた際の利子を市が補給する制度です。融資実行後3年間、利子全額補給を基本とし、日本政策金融公庫の災害貸付・災害復旧貸付は年20万円を上限に補給します。
被災後の資金繰りを支えるために、災害関連融資を利用して事業再建を進める市内の中小企業や小規模事業者向けの制度です。罹災証明書や被災証明書を持つ事業者、売上減少の影響が出ている事業者、認定を受けた特定中小企業者などが対象になります。
令和8年熊本地震の被害を受けた事業者が、災害関連の融資制度を活用して事業資金を調達し、その利子負担の軽減を受けるための取組が対象です。
対象融資は、金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠)、金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対象枠(令和8年熊本地震分))、小規模事業者おうえん資金(令和8年熊本地震分)、日本政策金融公庫の災害貸付・災害復旧貸付です。補給期間は融資実行後3年間です。
金融円滑化特別資金のセーフティネット保証対象枠は市町村長の認定が必要です。小規模事業者おうえん資金は、既存の保証協会の保証付き融資残高と本資金の合計が2,000万円以下であることが必要です。
2026年07月28日 〜 2026年12月31日
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
村内の中小企業の融資に対し、利子補給で資金調達を支援する制度です。
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県制度融資の利子負担を3年間助成し、中小企業の資金繰りを支援します。