概要
米子市では中小企業等経営強化法に基づき、事業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を行います。認定を受けた計画に沿って導入された特定設備については、固定資産税の特例措置や金融支援が受けられます。計画は3〜5年間の期間を設定し、労働生産性の年平均3%以上向上させることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 米子市内の事業所で設備投資を行う中小企業や個人事業主
- 労働生産性を向上させるために機械装置や測定工具、ソフトウェア等の導入を検討している事業者
対象者・要件
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者(法人・個人事業主等)
- 米子市内にある事業所で設備投資を行うこと
- 計画期間中に労働生産性を年平均3%以上向上させる目標を設定すること
- 計画は経営革新等支援機関による事前確認を受けること
- 対象設備は新品であり、投資利益率が年平均5%以上となる見込みであること等
補助内容
- 対象経費: 機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア等の取得費(それぞれ取得価格の下限あり)
- 補助・支援の内容: 認定に基づき導入された特定設備に対する固定資産税の特例措置(賃上げ表明等の条件に応じて課税標準の軽減期間・割合が異なる)および資金調達に関する保証支援等
申請期間