NPO法人の設立や初期活動にかかる経費を、全額補助で支援します。
養老町で活動するNPO法人の設立や、設立後まもない初期活動にかかる経費を補助する制度です。住民と行政との協働によるまちづくりを進めるため、設立時の手続や広報、調査、会議などに要した経費を対象に、補助対象経費の全額を上限額の範囲で支援します。
町内に主たる事務所を置き、今後も継続して町内で活動するNPO法人で、設立に必要な手続や初期活動の費用負担を抑えたい団体に向いています。設立直後の広報や調査、関係機関との協議、会議などの立ち上げ経費を支援対象にしたい場合に利用しやすい制度です。
平成24年4月1日以後に認証を受けたNPO法人のうち、町内に主たる事務所を有し、主に町内で活動し、今後も引き続き町内で活動を行う予定の団体が対象です。あわせて、役員の2分の1以上が町内に住所を有している必要があります。初期活動支援事業は、登記完了後3年度以内のNPO法人が対象です。
NPO法人の設立に要した手続や、設立後の初期活動に要する取り組みが対象です。具体的には、設立のための手続、広報や宣伝、調査研究、関係機関との協議や交渉、設立のための会議などに要した経費が含まれます。
役員の報酬や構成員に係る人件費、食糧費や交際費に類する経費、収益事業に係る経費は対象外です。設立支援事業補助金では、法人設立のために要した経費が対象となり、交付は1法人につき1回限りです。
補助対象経費は、設立支援事業では設立登記がされた日までに支出したものが対象です。補助金は交付申請後に審査を経て交付決定され、決定後は速やかに交付請求書を提出する流れです。設立登記の日から起算して3年以内に認証が取り消された場合は、既に交付された補助金の一部または全部の返還を求められることがあります。
通年
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