NPO法人の立ち上げ直後の活動経費を、1年度10万円まで全額補助
養老町で活動するNPO法人の初期活動に要する経費を補助する制度です。住民と行政の協働によるまちづくりを進めるため、新たなNPO法人の設立と立ち上げ後の活動を支援します。
町内に主たる事務所を置き、町内を拠点に継続して活動するNPO法人で、設立後まもない時期の事業運営費や会議、広報、会場利用などの経費を補助対象にしたい団体に向いています。
町内に主たる事務所を有し、主に町内で活動し、今後も引き続き町内で活動を行う予定のNPO法人が対象です。役員の2分の1以上が町内に住所を有している必要があります。登記完了後3年度以内(登記完了した年度を含む)の初期活動に要する経費が対象です。
NPO法人の設立後まもない初期活動に必要な取り組みが対象です。講師や専門家への謝礼、講師の交通費や宿泊費、消耗品や印刷製本、通信運搬や保険、翻訳、会場使用料や機械器具の借上料、通行料金、備品購入などに要する経費が含まれます。
補助対象となる主な費目は、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、その他町長が必要と認める経費です。需用費は消耗品費や印刷製本費などが含まれ、食糧費は補助対象事業に不可欠なものに限られます。備品購入費は、おおむね2万円を超える購入価格のもののうち、補助対象事業に不可欠なものに限られます。NPO法人の構成員に対する人件費、謝礼、旅費、食糧費は対象外です。
補助対象経費は登記完了後3年度以内の初期活動に限られます。事業計画を変更または中止する場合は、軽微なものを除き町長の承認が必要です。町長が必要と認めた場合は概算払が可能です。実績報告は、事業完了日から30日を経過する日、または交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出します。
通年
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
美深町内で新規開業や事業承継を行う事業者に対し、経営安定・自立化、設備導入、人材育成などを総合的に支援する補助制度です。
糸島市内で経営革新に取り組む中小企業者の新規事業に対し、開発・試作・改装・広報等の経費を補助します。
岩手町内での創業・第二創業・本店移転に伴う必要経費を補助し、地域サービスの多様化と経済活性化を支援します。
長野県内で地域課題をビジネスで解決する創業や第二創業を支援。補助上限200万円、補助率は1/2です。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
鳥取県内で事業承継による起業を目指す方を旅費や事業経費で支援します