従業員の奨学金返還を支援する事業者の採用力強化を後押しします。
町内中小企業者等が従業員の奨学金返還を支援する取組に対し、静岡県と連携して補助金を交付する制度です。採用力の強化を目的としており、事業者が就業規則等に支援制度を明記したうえで、現金支給または奨学金貸与機関への返還として支援を行う経費が対象です。
町内に事務所を持ち、従業員の奨学金返還支援を制度として整えたい中小企業者等に向いています。若手人材の採用や定着につなげたい事業者が検討しやすい制度です。
支援事業者は、静岡県内に本店または主たる事務所があり、町内に事務所を有する中小企業者等です。あわせて、申請日前3年間に労働関係法令に違反していないこと、静岡県税および県内市町村税に未納がないこと、風俗営業や性風俗特殊営業を営む者でないこと、暴力団等に該当しないことが必要です。
支援対象者は、支援事業者に雇用された時点で奨学金を返還中または将来返還が確定している者で、制度を設けた日や関連制度の施行日のうち最も遅い日以降に採用された従業員です。支援を受ける年度の3月31日時点で35歳以下であり、雇用日の属する年度の初日から5年を経過していないこと、事業主と同居する3親等以内の親族や役員などではないことも条件です。
従業員の奨学金返還を、現金支給または奨学金貸与機関への返還によって支援する取組が対象です。支援制度は就業規則等に明記する必要があります。
補助の対象は、支援事業者が行う1月から12月までの支援事業に要する経費です。補助額は支援対象者ごとに算定され、年ごとの奨学金返還額にも上限の考え方があり、補助率の上限は3分の2以内、かつ当該年の返還額合計の3分の1以内、さらに1人あたり8万円までです。
2026年12月10日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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