資格取得や研修参加にかかる費用を、年額20万円まで補助します。
遊佐町内で事業を営む法人または個人事業主が、業務上直接必要な資格の取得や研修の受講、研修会の開催に取り組む際の費用を補助する制度です。町内事業者の人材育成と生産性向上を目的としており、受講料、教材費、交通費、宿泊料などが対象になります。
業務に必要な資格を取得したい、技術研修に参加したい、または自社で研修会を開いて従業員の技術向上を図りたい遊佐町内の事業者向けです。日々の業務に直結する学びに費用がかかる場合に活用しやすい制度です。
遊佐町に事業所または事務所を有し、町内で事業を営む法人または個人事業主が対象です。農業・林業・漁業を営む者、風俗営業等、町長が別に定める業種は対象外です。
業務上直接必要な資格の取得、業務上必要な技術の研修への参加、研修会の開催、その他技術向上を図るために町長が適当と認めた研修が対象です。
研修に参加する場合の補助額は、受講料、教材費、交通費、宿泊料の合計額に対して2/3以内です。1,000円未満の端数は切り捨てとなり、一般職の職員等の旅費に関する条例の適用を受ける職員の旅費範囲内で実費となります。
補助金交付申請の前に、補助対象の認定を受ける必要があります。認定申請書とあわせて、資格取得計画書、研修の概要がわかるもの、旅費の明細がわかるものを提出します。対象外となる資格として、普通自動車第1種運転免許、普通自動2輪車免許、大型自動2輪車免許、普通自動2輪小型限定免許、原動機付自転車免許があります。
2025年3月26日から
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