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ブログ|経営・労務

有限会社の事業承継はどう進めるか? 特例有限会社との違いや承継方法

有限会社の事業承継で何から確認すべきかが分かります。特例有限会社との違い、株式譲渡や事業譲渡の選び方、合併や会社分割で注意したい法的制約を実務目線で整理しました。

補助金フラッシュ 士業編集部公開日: 2026年3月27日
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目次

  • 特例有限会社とは?
  • 事業承継では、どの方法から考えるべきか?
  • 合併や会社分割の場合、どこで止まりやすいか?
  • 事業承継の進め方
補助金フラッシュ 事業計画

社名に有限会社と残っていると、昔ながらの会社として別扱いで考えてしまいがちです。ですが、事業承継の進め方を決めるうえで本当に大事なのは、今の有限会社が法律上どの位置づけにあるかを先に押さえることです。
有限会社の事業承継は、まず株式と経営の引継ぎを軸に考え、合併や会社分割はその後に必要性を見極めるほうが失敗しにくいです。特例有限会社ならではの制約も含めて、実務で迷いやすい順番で整理します。

目次

  • ●特例有限会社とは?
  • いま有限会社は新しく作れない
  • 特例有限会社に残っている特徴
  • ●事業承継では、どの方法から考えるべきか?
  • 3つの事業承継方法
  • 有限会社で軸になりやすいのは株式の承継
  • ●合併や会社分割の場合、どこで止まりやすいか?
  • 使えない組織再編を先に知っておく
  • 再編が必要なら、株式会社化を先に検討する
  • ●事業承継の進め方
  • 事業承継の5ステップ
  • 相談先と相談する前に準備すべきこと
有限会社の事業承継はどう進めるか? 特例有限会社との違いや承継方法

特例有限会社とは?

いま有限会社は新しく作れない

まず知っておきたいのは、いま新しく有限会社を設立することはできないという事実です。2006年の会社法施行で有限会社という会社類型はなくなり、その時点で存在していた有限会社だけが、法律上は株式会社として存続する形になりました。

法務省のQ&Aでも、施行日に現にある有限会社が特例有限会社として扱われることが示されています。1

このため、社名に有限会社と書かれていても、実務では昔の有限会社がそのまま残っていると考えるより、特例有限会社という特則つきの株式会社と理解したほうが正確です。ここを曖昧にしたまま承継方法を選ぶと、使えると思っていた組織再編が実は使えない、という行き違いが起きやすくなります。1

特例有限会社に残っている特徴

特例有限会社には、通常の株式会社とは少し違うルールが残っています。たとえば商号には有限会社という文字を使い続ける必要があり、発行している株式はすべて譲渡制限つきとみなされます。つまり、後継者や買い手に株式を渡す場面では、誰に渡すのかが最初の論点になります。2

さらに、取締役会を置けない、役員の任期に上限がない、貸借対照表の公告が不要といった特徴もあります。小規模で閉じた会社に向いた設計なので、長年そのまま運営されてきた会社が多いのは不思議ではありません。

ここまでで分かるのは、有限会社の事業承継は会社名の問題ではなく、閉じた株主構成をどう引き継ぐかの問題だということです。名刺の見え方より、株主と意思決定の構造をどう渡すかのほうが、はるかに重要です。2

逆に言えば、有限会社のままでは事業承継できない、という理解は正しくありません。多くの会社では、会社をそのまま残しながら、株式の持ち主と代表者をどう移すかを設計すれば前に進めます。

株式会社化は選択肢の一つですが、最初の一手ではなく、必要な場面で使う手段と考えたほうが整理しやすいです。これが後工程の手戻りを減らします。23

事業承継では、どの方法から考えるべきか?

3つの事業承継方法

中小企業庁の事業承継ガイドラインでは、事業承継を親族内承継、従業員承継、社外への引継ぎ(M&A)の三つに分けています。親族内承継は所有と経営をまとめて渡しやすく、従業員承継は会社の方針を維持しやすい方法です。社外への引継ぎは、社内外に適任者がいない場合でも広く候補を探せる点が強みです。4

ここで重要なのは、事業承継は株式だけの話ではないということです。ガイドラインでは、人、資産、知的資産の三つを引き継ぐ必要があると整理されています。経営者の頭の中にある取引先との関係や、現場で共有されてきた判断の癖まで含めて渡さないと、名義だけ変わっても会社はうまく回りません。4

有限会社で軸になりやすいのは株式の承継

会社形態で事業を続ける場合、事業用資産の価値は株式に含まれるため、ガイドラインでも会社なら株式の承継が基本と説明されています。有限会社の事業承継で、いきなり合併や分割を検討する前に、誰が株式を持ち、誰が代表になるのかを固めるべきなのはこのためです。4

特例有限会社では、株式を譲渡で取得するには会社の承認が必要とみなされます。一方で、既存株主が株式を譲り受ける場合は承認済みとみなされる仕組みがあります。

親族内承継で既存株主に集約する形なら進めやすく、社外の候補者や従業員に渡すなら承認手続をどう踏むかを早めに設計する必要があります。2

社外への引継ぎでは、株式譲渡が比較的シンプルで使いやすい場面が少なくありません。中小M&Aガイドラインでも、株式譲渡は許認可の再取得や登記手続が不要で進めやすい一方、簿外債務や偶発債務を引き継ぐおそれがあると整理されています。

逆に、引き継ぐ資産や負債を選びたいなら事業譲渡が有力ですが、個別の移転手続や許認可の取り直しが必要になりやすい点には注意が要ります。5

実際、古い会社形態だから第三者承継が難しいわけではありません。2026年3月には、長野県の有限会社平野屋旅館と株式会社ヤドロクの資本提携を、M&A・事業承継支援プラットフォームを運営する株式会社バトンズが支援したと公表されています。

有限会社でも、地域の金融機関や支援機関を巻き込んだ承継は現実に進んでいます。古い会社形態だから不利だと決めつける必要はありません。6

ここで実務の目線を入れると、何を丸ごと残し、何を切り分けるのかで向く方法は変わります。会社そのもの、従業員、取引先との契約、屋号や信用をまとめて引き継ぎたいなら株式譲渡が検討しやすく、逆に不採算部門を切り離したい、特定の設備や店舗だけを渡したいなら事業譲渡のほうが設計しやすいことがあります。

有限会社の承継で迷うのは、方法が多いからではなく、承継の対象を決め切れていないからです。5

合併や会社分割の場合、どこで止まりやすいか?

使えない組織再編を先に知っておく

特例有限会社は、吸収合併の存続会社にも、吸収分割の承継会社にもなれません。 これは整備法37条で定められている内容です。したがって、有限会社側を残して相手会社を吸収する前提で話を進めると、終盤で組み直しになるおそれがあります。7

加えて、特例有限会社には株式交換や株式移転に関する規定も適用されません。新しく有限会社を設立する形の再編も使えないため、組織再編を先に考える会社ほど、特例有限会社との違いが効いてきます。ここを知らずに方法論だけ集めても、自社で使える道筋は見えてきません。7

再編が必要なら、株式会社化を先に検討する

もっとも、特例有限会社のままでは一切動けないわけではありません。法務省のQ&Aでは、特例有限会社は株主総会で商号を株式会社に変える決議を行い、特例有限会社の移行による解散の登記と、株式会社の設立の登記を同時に申請することで、通常の株式会社へ移行できると説明されています。3

そのため、どうしても自社を存続会社とする合併や、より広い再編手法を取りたいなら、先に株式会社化を検討するのが筋です。

ただし、株式会社化は肩書きを新しく見せるための作業ではありません。商号変更が対外的な表示にも影響する以上、取引先への説明、銀行対応、契約書や許認可の確認まで含めて、本当に必要な場面で選ぶほうが無理がありません。3

反対に、株式会社に変えるかどうかより、承継後の経営が安定するかどうかのほうが重要です。親族内承継や社内承継で会社をそのまま続けるだけなら、特例有限会社のままでも十分なケースは少なくありません。会社形態の変更は、その答えを支えるための手段にとどめたほうが、余計な作業を増やさずに済みます。34

事業承継の進め方

事業承継の5ステップ

中小企業庁は、事業承継は早めに着手し、概ね60歳頃には準備を始めることが望ましいとしています。進め方は大きく、必要性の認識、経営状況と課題の把握、経営改善、承継計画の策定、実行の五段階です。有限会社でもこの順番は同じで、最初から手法選びに飛び込むより、まず会社の現状を見える形にするほうが結果的に早く進みます。4

有限会社で特に見落としやすいのは、株主が本当に整理されているかです。株主名簿や持株の記録はそろっているか、相続未了の株式はないか、代表者個人の不動産が事業に使われていないか、個人保証がどこまで残っているか。こうした点は、あとで親族内承継でも第三者承継でも問題になりやすく、早く見つけるほど修正しやすくなります。24

見える化の段階では、数字だけでなく引継ぎの難所も洗い出しておくと効果的です。たとえば、売上の大半を特定の得意先に依存していないか、現社長しか扱えない許認可や対外窓口はないか、工場や店舗の土地建物が個人名義のままではないか、といった点です。事業承継ガイドラインが重視する知的資産の承継とは、こうした紙に書かれていない強みや弱みを、後継者が理解できる形に変える作業でもあります。4

相談先と相談する前に準備すべきこと

相談先としては、税理士や司法書士、弁護士、金融機関に加えて、全国共通の公的支援である事業承継・引継ぎ支援センターも使えます。

中小機構のポータルでも、親族や従業員への承継支援、第三者承継の支援、後継者人材バンクなどが案内されています。第三者承継では、候補探しだけで数か月から一年程度かかることがあるため、資金繰りが厳しくなってから動くのでは遅れやすいです。58

もう一つ、秘密保持を軽く見ないことも重要です。中小M&Aガイドラインでも、従業員や取引先に情報が早く漏れると、退職や取引不安につながり、承継そのものが頓挫するおそれがあると注意しています。候補探しを始める前に、誰に、いつ、どこまで話すかを決めておくだけでも、失敗の確率はかなり下げられます。5

相談の前に、次の四点だけでも手元に集めておくと話が早くなります。

  • 定款と最新の登記事項証明書
  • 株主の一覧と持株数、相続や名義の未整理が分かる資料
  • 直近数期の決算書、借入金、個人保証の状況
  • 主な契約、許認可、事業に使っている不動産の名義関係

有限会社の事業承継で迷ったときは、方法を先に増やすより、誰に何を引き継ぐのかを先に一本化することが大切です。そのうえで、株式譲渡で足りるのか、事業譲渡が向くのか、あるいは株式会社化を先に挟むべきかを選べば、検討はかなり整理されます。

明日最初にやることは、自社が特例有限会社であることを前提に、株主と保証関係の棚卸しから始めることです。ここが固まれば、専門家との最初の面談でも話がずれにくくなります。使えない手法に先に時間を取られずに済むのも大きな利点です。判断も速くなります。245

出典・参考資料

  1. 「会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A」法務省 ↩

  2. 「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて」法務省 ↩

  3. 「商業・法人登記 Q&A」法務省 ↩

  4. 「事業承継ガイドライン」中小企業庁 ↩

  5. 「中小 M&A ガイドライン(第3版)」中小企業庁 ↩

  6. 「長野信用金庫と県内企業同士のM&Aを支援」株式会社バトンズ ↩

  7. 「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄」e-Gov法令検索 ↩

  8. 「事業承継・引継ぎポータル」中小企業基盤整備機構 ↩

執筆者:補助金フラッシュ 士業編集部

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執筆者
補助金フラッシュ 士業編集部
公開日: 2026年3月27日

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