中小建設事業主等が建設労働者に有給で訓練・技能実習を実施した場合の経費や賃金を助成し、人材育成を支援します。
人材開発支援助成金のうち、建設労働者認定訓練コースおよび建設労働者技能実習コースは、建設事業主や建設事業主団体が雇用する建設労働者に対して有給で認定訓練や技能実習を実施した場合に、訓練経費や賃金等を助成する制度です。令和4年度までに計画届を提出したコースや同年度までに訓練・技能実習を開始したコースには経過措置が適用されます。
有給で認定訓練または技能実習を行った建設事業主または建設事業主団体が対象です。職業能力開発促進法による認定訓練を行った中小建設事業主や、雇用する建設労働者に有給で訓練・技能実習を受講させた事業主に対して助成が行われます。計画届の提出や訓練開始時期によって適用される取扱い(経過措置等)が異なります。支給申請時に所定の様式(支給要件確認申立書等)や添付書類の提出が必要です。
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