概要
従業員用の住宅を建築または取得する市内事業所を有する中小企業者等に対し、従業員の確保や住環境の向上、移住定住の促進を目的として奨励金を交付します。新築および中古の建築物の取得や改築工事費などが交付対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 市内に事業所を有し、従業員のための住宅を新築または取得しようとする中小企業者等
- 市内で従業員の定住や住環境の向上を図りたい事業者
対象者・要件
- 市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者のうち会社)
- 事業協同組合、企業組合、協業組合、社会福祉法人、医療法人、学校法人等が対象に含まれる
- 次に該当する場合は対象外:従業員住宅を従業員以外に賃貸する者、不動産賃貸業を主とする者、市が出資している者、公共的団体に該当する者、暴力団関係者、政治活動又は宗教団体に関与する者、市税を滞納している者、等
補助内容
- 対象経費: 新築建築物の建設工事費、建物附帯設備、土地取得費、建売の取得費。中古建築物の取得費および市内建設業者が施工する改築工事費(一定条件あり)。
- 上限額: 2,000万円(1戸当たりは新築で200万円上限、中古は1戸当たり100万円上限)
申請期間