農業経営を引き継いだ後継者の定着と、営農基盤の整備・継承を支援します。
別海町で農業経営を新たに引き継いだ個人事業主や法人を対象に、機械や施設の整備・購入、用地の購入、家畜や営農資材の購入、設備処分などにかかる費用の一部を支援する制度です。町内の農業後継者の定着と、生産資源の適切な継承・維持を通じて、酪農の生産基盤の維持・発展を図ります。
先代から農業経営を引き継ぎ、営農の継続や拡大に向けて機械施設の整備、家畜の導入、肥料や飼料などの調達を進めたい事業者向けです。町内での農業経営の承継を前提に、地域農業の維持に取り組む法人や個人事業主が対象になります。
町内で引き継いだ農業経営を安定させ、営農を継続・発展させるための取り組みが対象です。具体的には、営農拡大に必要な用地の取得、営農用機械や施設の整備・購入、不要となった設備の処分、乳用牛・肉用牛などの導入、肥料・飼料・敷料などの調達が含まれます。
営農用機械・施設の購入費は、単価10万円以上のものに限られます。設備処分費は、新たな設備等のためのスペース確保など、事業の遂行に必要な放置機械等の処分費用が対象です。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
継いだ直後の機械・家畜・飼料代を、事業費200万円まで半分、最大100万円で支える
別海町が令和8年度に新設した、農業経営の承継者向けの補助金です。「継いだ」と認められる主宰権の移譲、機械や家畜の買い方、経営継承後5年以内の返還リスクまで、申請前の目線で順にほどきます。
補助上限
最大100万円
補助対象にできる事業費は200万円までで、超えた分は自己負担です。
補助率
対象経費の1/2以内
消費税等を除いた額で計算し、1円未満は切り捨てます。
入口の条件
主宰権の移譲
先代からの移譲を書類で示せる個人事業主・法人(集落営農組織を含む)が対象です。
| 税抜の対象経費(例) | 補助額の目安(1/2以内) | 手元に残る負担 |
|---|---|---|
| 100万円 | 50万円 | 残り50万円と消費税等 |
| 200万円 | 100万円 | 残り100万円と消費税等 |
| 600万円 | 100万円(計算に使うのは200万円まで) | 400万円分と消費税等 |
対象者かどうかの切り分け
| 対象経費の区分 | 見積での整理のしかた | 条件 |
|---|---|---|
| 用地の購入費 | 農用地・施設用地ごとに行を分ける | 営農拡大に必要なもの |
| 機械・施設の整備費、購入費 | 機械は1点ごとの単価が見える形にする | 購入費は単価10万円以上 |
| 設備処分費 | 処分する機械と、置く新設備を対にして書く | 新設備のスペース確保など、放置している機械等の処分費用のみ |
| 家畜の購入費 | 乳用牛・肉用牛等の頭数と単価 | 単価条件の記載なし |
| 肥料・飼料・敷料等の資材費 | 品目ごとの数量と金額 | 単価条件の記載なし |
返還・対象外につながるもの
事業を途中でやめると、実施済みの分も含めて補助金は出ません。経営継承後5年以内の廃業、目的外の使用、不正、交付決定の条件違反は、取消しや返還の対象です。町の他の助成と同じ内容の取組に重ねる使い方も、この補助金の条件に合いません。
書類の筋道を整えるポイント

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