特定業務施設の整備により、建物取得に対する特別償却や税額控除、雇用促進に係る税額控除等の税制上の優遇措置が受けられます。
地方における特定業務施設を整備(移転・拡充)する場合、整備事業の計画について知事の認定を受けた事業者に対して課税の特例等の措置が講じられる制度です。オフィス減税(建物等に係る特別償却または税額控除)や雇用促進税制などが含まれます。

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固定資産税相当額を5年間交付し、工場等の新設・増設・移転による立地を支援します。
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