障害者の雇用と就労実習を支える区の援助金です。勤務日数や実習時間に応じて定額で支給します。
千代田区内で障害者を雇用する事業者や、障害者の就労実習を受け入れる事業所を対象に援助金を支給する制度です。雇用援助金は、千代田区内に居住している身体・知的・精神障害のある人を雇用している事業者に対し、勤務日数に応じて月額で支給します。障害者への就労実習奨励金は、身体・知的・精神・発達障害などのある人が就労実習を行う際に、1時間当たり200円を支給します。
千代田区内で障害者を雇用している中小規模の事業者や、障害者の実習受け入れを行う東京23区内の事業所が対象です。雇用の継続や実習の受け入れを通じて、障害者の就労機会を支えたい場合に向いています。
雇用援助金は、東京23区内に事業所があり、特例子会社でなく、総従業員数が40人未満の事業者で、障害者を継続して3か月を超えて雇用し、国や都から雇用助成を受けていない場合が対象です。対象となる障害者は、千代田区内に居住している身体・知的・精神障害のある人です。
就労実習奨励金は、実習予定の事業所の所在地が東京23区内にあり、実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していることが条件です。実習は原則として1か月間に1日以上、1日3時間以上行う必要があります。
千代田区内に居住する障害者の雇用、または障害者の就労実習の受け入れが対象です。雇用援助金では継続雇用、就労実習奨励金では実習の実施と必要に応じた就労支援センター職員による支援が対象になります。
雇用援助金は、国や都から雇用助成を受けている場合は対象になりません。就労実習奨励金は、実習生が千代田区障害者就労支援センターに登録していること、実習が原則として1か月間に1日以上で、1日3時間以上であることが必要です。
2026年4月1日から
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