育児時短勤務を導入・利用した事業主に対して定額の奨励金を支給し、職場での育児と仕事の両立を支援します。
福井県が実施する事業で、従業員が育児のための所定労働時間の短縮(育児時短勤務)を一定期間利用した事業主に対して奨励金を支給します。就業規則に育児時短勤務を規定することなどの要件を満たすことが支給条件です。
従業員が育児時短勤務を開始した日から起算して6か月を経過する日の翌日から3か月以内、または起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで
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