概要
福井県が実施する事業で、従業員が育児のための所定労働時間の短縮(育児時短勤務)を一定期間利用した事業主に対して奨励金を支給します。就業規則に育児時短勤務を規定することなどの要件を満たすことが支給条件です。
こんな事業者におすすめ
- 福井県内に本社または事業所を有し、雇用保険適用事業所である事業主
- 就業規則に育児時短勤務の制度を整備している事業主
対象者・要件
- 県内に本社または事業所を有する事業主であること
- 雇用保険適用事業所であること
- 公共法人や宗教団体、暴力団関連等に該当しないこと
- 過去5年間に重大な法令違反がないこと
- 福井県の全ての県税および消費税・地方消費税に未納がないこと
- 就業規則等に育児時短勤務について規定していること
- 対象従業員は雇用保険被保険者で、県内の事業所に勤務し、2か月を超えて雇用される者であること
- 従業員が6か月以上(初めて男性従業員の場合は3か月以上)の育児時短勤務を利用していること
補助内容
- 対象経費: 事業主に対する定額の奨励金支給(制度上の取組に対する支援金)
- 上限額: 400000
申請期間
従業員が育児時短勤務を開始した日から起算して6か月を経過する日の翌日から3か月以内、または起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで