従業員の育児時短勤務利用を促進する事業主に対し、要件を満たす場合に定額の奨励金を支給します。
福井県内に本社または事業所を有する事業主が、従業員の育児時短勤務の制度を就業規則等で整備し、対象従業員が一定期間育児時短勤務を利用した場合に奨励金を支給します。支給には就業規則の整備や雇用保険適用事業所であることなどの要件があり、対象となる取組ごとに定額の奨励金が設けられています。
従業員が育児時短勤務を開始した日から起算して6か月を経過する日の翌日から3か月以内、または起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで
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市内中小企業が男性従業員の育児休業取得を促進するため、取得させた事業所に対して一律5万円を交付します。
都市部の情報関連企業が長門市内の空き施設や空き家を活用してサテライトオフィスや本社移転を行う際の整備費・運営費を補助します。
台東区内の中小企業が外部専門家を活用して職場のワーク・ライフ・バランス推進に必要なコンサルティング費用の一部を助成します。
都内企業の男性従業員による育児休業取得と職場環境整備を支援し、人数に応じて定額の奨励金を交付します。
専門家派遣を受けて手取り時間の創出、従業員エンゲージメント向上や賃金引上げに取り組む都内中小企業等に最大230万円を支給します。
町外企業等が空き家を活用して津奈木町にサテライトオフィスを開設・運営する際の改修・通信・賃借料などを補助します。