新人看護職員および新任期看護職員の臨床実践能力向上を支援する研修経費を補助します
福岡県内の病院が、新人看護職員が基本的な臨床実践能力を獲得するための研修や、採用後2年目・3年目の看護職員、保健師、助産師の看護技術の定着を図るための研修を実施する際に必要な経費の一部を補助します。新人看護職員研修事業費補助金と新任期看護職員研修事業費補助金の2つの制度で構成されています。
新人看護職員や新任期看護職員に対する研修プログラムを実施している、または実施を計画している県内の病院におすすめです。臨床実践能力の向上や看護技術の定着を目的とした研修環境の整備を支援します。
医療法第7条の規定に基づき許可を受けた県内の病院が対象です。なお、暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者が運営に関与している場合は対象外となります。
新人看護職員研修ガイドラインに沿った新人看護職員に対する研修や、新任期看護職員、保健師、助産師の看護技術定着のための研修が対象です。研修責任者や教育担当者の配置、外部研修への参加などが含まれます。
研修事業の実施に必要な経費が対象です。具体的には、研修責任者や教育担当者の人件費、手当、報償費、旅費、需用費(印刷製本費、消耗品費、会議費、図書購入費)、役務費(通信運搬費、雑役務費)、使用料及び賃借料、備品購入費、外部研修参加に伴う代替職員の賃金などが含まれます。
他の法律や予算制度に基づく県の負担や補助と対象経費を重複させることはできません。事業内容の変更や中止を行う場合は知事の承認が必要です。また、事業により取得した財産の管理や、消費税の仕入控除税額の報告義務があります。申請を希望する場合は、ふくおか電子申請サービスによる申請希望調査への回答が必須です。
2026年07月31日まで
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