国の業務改善助成金を活用した生産性向上と賃上げの取組に、県が上乗せ補助します。
福島県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者・個人事業主を対象に、国の業務改善助成金を活用した取組へ上乗せ補助を行う制度です。生産性向上と賃金引き上げに向けた設備投資や、助成金申請にかかる社会保険労務士報酬を補助します。
国の業務改善助成金を使って業務改善や賃上げに取り組み、あわせて県の上乗せ補助を受けたい福島県内の事業者向けです。助成金申請に伴う社会保険労務士費用も対象になるため、申請実務の負担を抑えたい場合にも使いやすい制度です。
福島県内に事業所を有し、当該事業所で事業活動を行っている中小企業、小規模事業者、個人事業主が対象です。みなし大企業は除かれます。
申請時点で、令和8年9月以降に福島労働局へ業務改善助成金の申請を行い、支給決定通知を受けている必要があります。あわせて、県への申請日までにパートナーシップ構築宣言を行っていること、福島県税に未納がないこと、労働関係法令を遵守していること、過去3年間に労働関係法令違反がないことが求められます。
国の業務改善助成金を活用した生産性向上や賃金引き上げに関する取組が対象です。県の補助は、国の助成金の対象経費に対する上乗せ補助と、助成金申請のための社会保険労務士等への報酬費用補助の2区分で構成されています。
社会保険労務士等への報酬には、助成金等の申請に係る書類作成、就業規則の整備、着手金、手続き報酬等が含まれます。日常的な顧問料は対象外です。
国への業務改善助成金の申請と県への申請は連動しており、県へは業務改善助成金の交付額確定及び支給決定通知を受けた後に申請します。
国又は地方公共団体、商工会議所等の支援団体が実施する他の補助金等と補助対象が同一の場合、その経費は対象外です。ただし、国の業務改善助成金との併用は可能です。必要書類が一式そろっていない場合は受理されません。
2027年02月26日まで
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国の業務改善助成金を活用し、従業員の賃上げにつながる設備投資の一部を市が補助します。
箱根町内の中小企業・個人事業主が行う人材確保・育成および省人化のための取組に対して、経費の一部を補助します。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
革新的な製品開発や新市場進出、海外展開を目指す中小企業等の取り組みを支援します
介護現場の人材育成・業務負担軽減・設備導入を総合的に支援する東京都の施策です。