生産性向上と賃上げを同時に進める中小企業・小規模事業者向けの助成金
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を後押しし、事業場内最低賃金を50円以上引き上げたうえで、設備投資などを行う場合に、その費用の一部を助成する制度です。事業場内最低賃金の引上げとあわせて、機械設備の導入やコンサルティングなど、生産性向上・労働能率の増進に資する取組を進める事業場が対象です。
事業場内で最も低い賃金を引き上げながら、生産性を高めるための設備投資や改善を進めたい中小企業・小規模事業者に向いています。雇用保険被保険者で、雇入れ後6か月を経過した労働者の賃金を引き上げる計画を立てて実施する事業場が対象です。
中小企業・小規模事業者等の事業主が対象です。事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる計画と、生産性向上に資する設備投資等の計画を立て、交付決定後に計画どおり実施できることが必要です。
労働者がいない場合は対象外です。事業場内最低賃金の引上げは、雇用保険被保険者で雇入れ後6か月を経過した労働者について行う必要があります。
事業場内最低賃金の引上げと、これにあわせて行う生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等が対象です。具体的には、機械設備の導入やコンサルティングなどが含まれます。特例事業者のうち物価高騰等要件に該当する場合は、通常は対象外のパソコン、スマートフォン、タブレットなどの端末と周辺機器の新規導入も対象になります。
助成額は、設備投資等にかかった費用に助成率を掛けた額と、助成上限額を比べて、いずれか低い方になります。申請事業場の引上げ前の事業場内最低賃金によって助成率が変わり、上限額は引上げ額と労働者数によって変わります。
特例事業者は、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場に係る申請で、10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に、助成上限額の区分10人以上が対象になります。物価高騰等要件で申請する場合は、原材料費の高騰など外的要因により、申請前最近6か月平均の利益率が前年同期比で3ポイント以上低下していることが必要です。
事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが対象です。令和8年度申請分の事業完了期限は、導入機器等の納品日、支払完了日、賃金引上げ日のいずれか遅い日から、交付決定の属する年度の1月31日までです。Jグランツによる電子申請を行う場合は、GビズIDプライムが必要です。
2026年09月01日 〜 2026年11月30日
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最低賃金を50円上げるだけで、設備投資費用の一部を助成してもらえるチャンス
補助金一般の解説ではなく、この助成金の助成額の決まり方、対象経費、賃金引上げと設備投資の順番、申請期間について、申請前に確認したいポイントを整理します。
助成の仕組み
賃上げ + 設備投資
事業場内最低賃金を50円以上引き上げたうえで、生産性向上に資する設備投資等を行うと対象になります。
助成額の考え方
費用×助成率と上限額の低い方
引上げ前の賃金水準で助成率が、引上げ額と対象人数で上限額が変わります。
特例の広がり
対象経費が拡大するケースあり
事業場内最低賃金の水準や利益率の状況によっては、通常対象外のパソコン等も対象になります。
| 助成額の決まり方 | 何で変わるか |
|---|---|
| 設備投資等の費用 × 助成率 | 引上げ前の事業場内最低賃金の水準 |
| 助成上限額 | 引上げ額 と 引き上げる労働者数 |
| 実際の助成額 | 上記2つのうち低い方 |
対象外になりやすいもの
交付決定前に発注・実施した設備投資や賃金引上げ、誤った都道府県労働局への提出、事実と異なる記載や書類の偽造による不正受給は、いずれも助成の対象外や返還・加算金のリスクにつながります。
申請前に見直したいポイント

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事業場内最低賃金の引上げと設備投資をあわせて支援する助成金
兵庫県内の中小企業の収益力向上を目的に、設備や専用ソフト導入の経費を補助します。
上越市内中小事業者等の新事業・DX・設備投資等を支援し、収益力・生産性の向上を図る補助金です。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
賃金引上げや単身事業者支援を含め、設備導入やDX、研修など多様な取組を高い補助率で支援します。
革新的な製品開発や新市場進出、海外展開を目指す中小企業等の取り組みを支援します