生産性向上の設備投資と賃上げを同時に支援する助成金
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う場合に、その費用の一部を助成する制度です。機械設備の導入やコンサルティングなど、賃上げとあわせた業務改善の取組を支援します。
事業場内の最も低い賃金を引き上げながら、設備導入や業務改善に取り組みたい中小企業・小規模事業者向けの制度です。従業員のいる事業場で、賃上げと生産性向上を一体で進めたい事業者に向いています。
中小企業・小規模事業者で、事業場内最低賃金を各コースに定める金額以上に引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う事業者が対象です。事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請し、交付決定後に計画どおり実施して結果を報告する必要があります。労働者がいない場合は対象外です。
事業場内最低賃金の引上げとあわせて行う、生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等が対象です。特例事業者のうち物価高騰等要件に該当する場合は、通常は対象外のパソコン、スマートフォン、タブレットなどの端末や周辺機器の新規導入も対象になります。
事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが対象です。助成額は、設備投資等にかかった費用に一定の助成率を掛けた額と助成上限額を比較し、いずれか低い方になります。申請は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局に行い、令和8年度からは事業場の所在地ごとに申請フォームが分かれます。電子申請ではJグランツを使用し、GビズIDプライムが必要です。
2026年09月01日 〜 申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
最低賃金を引き上げながら、設備投資の費用を助成金でカバーできるチャンスです
業務改善助成金の一般的な説明ではなく、助成率・上限額の決まり方、対象になる経費、正しい提出先、そして締切までに何をすべきかを整理します。
助成の仕組み
賃上げ+設備投資を一体で支援
事業場内最低賃金を引き上げながら、生産性向上の設備投資費用の一部を助成してもらえます。
助成率
引上げ前の時給で変動
申請前の事業場内最低賃金が低いほど、助成率が有利になる仕組みです。
上限額
引上げ額・人数で変動
何円上げるか、何人分上げるかで上限額が変わり、特例に当たるとさらに広がります。
| 区分 | 該当する条件 | 上限額の扱い |
|---|---|---|
| 通常の事業者 | 上記以外 | 引上げ額・人数に応じた通常の上限額 |
| 特例事業者(賃金要件) | 事業場内最低賃金が1,050円未満 | 上限額が拡大 |
| 特例事業者(物価高騰等要件) | 直近6か月平均の利益率が前年同期比3%ポイント以上低下 | 上限額の拡大に加え、対象経費の範囲も拡大 |
提出先を間違えないために
| 対象経費の例 | 通常時の扱い | 物価高騰等要件の特例事業者 |
|---|---|---|
| 設備・機械購入費 | 対象 | 対象 |
| ソフト・システム購入費 | 対象 | 対象 |
| 専門家謝金・コンサル費 | 対象 | 対象 |
| 通信運搬費 | 対象 | 対象 |
| パソコン・スマートフォン・タブレット等端末・周辺機器 | 対象外 | 対象(事業活動の状況に関する申出書が必要) |
対象外になりやすい行動
交付決定前に賃金を引き上げたり設備を発注・導入した場合、誤った都道府県労働局に提出した場合、労働者がいない事業場や雇用保険被保険者ではない人だけを対象にした場合は、助成の対象として認められない可能性があります。
提出前に見直したいこと
交付申請書と添付書類の内容が一致しているか、計画に書いた引上げ額・人数・設備投資の内容と実際に行う内容がずれていないかを、提出前にもう一度確認しておくと安心です。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
事業場内最低賃金の引上げと設備投資をあわせて支援する助成金
上越市内中小事業者等の新事業・DX・設備投資等を支援し、収益力・生産性の向上を図る補助金です。
沖縄県内の中小・小規模企業が行う生産性向上の設備投資や研修に対し、賃上げにつながる取組を重点的に補助します。
業務効率化や省人化につながる設備・システム導入を支援
革新的な製品開発や新市場進出、海外展開を目指す中小企業等の取り組みを支援します
IoT・ロボット等の省力化設備・システム導入を支援し、最大1億円・補助率は最大2/3で生産性向上と賃上げを後押しします。