事業場内最低賃金の引上げと生産性向上の設備投資等を一体で支援
中小企業・小規模事業者が、事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う場合に、その費用の一部を助成する制度です。賃上げとあわせて機械設備の導入やコンサルティング等を進める取り組みが対象になります。
事業場内の賃金を引き上げながら、設備投資や業務改善で生産性を高めたい中小企業・小規模事業者向けの制度です。特に、最低賃金の引上げに合わせて機械設備の導入や業務改善の支援を受けたい事業者、物価高騰等の影響で利益率が低下し、追加の助成上限や対象経費の拡大を受けられる事業者に向いています。
中小企業・小規模事業者が対象です。労働者がいない場合は対象外です。事業場内最低賃金の引上げ対象は、雇用保険被保険者で雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金です。事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場は特例事業者となり、助成上限額の拡大を受けられます。原材料費の高騰などの外的要因により、申請前最近6か月平均の利益率が前年同期比で3ポイント以上低下している事業者も特例事業者となり、助成上限額の拡大と助成対象経費の拡大を受けられます。
事業場内最低賃金を50円以上引き上げる取組と、生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等が対象です。設備投資等には機械設備の導入やコンサルティング等が含まれます。特例事業者のうち物価高騰等要件に該当する場合は、通常は対象外のパソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入も対象になります。
事業場内最低賃金の引上げや設備投資等は、これから実施するものが対象です。交付決定後に計画どおり事業を進め、事業の結果を報告した後に支給されます。交付決定後に賃金引上げ計画や設備投資等の計画に変更が生じた場合は、事業計画変更申請書や、必要に応じて事業完了予定期日変更報告書が必要です。事業完了期限は、導入機器等の納品日、支払完了日、賃金引上げ日のうち最も遅い日で、令和8年度申請分は交付決定の属する年度の1月31日までです。Jグランツで電子申請する場合はGビズIDプライムまたはGビズIDメンバーが必要で、物価高騰等要件に該当する場合は「事業活動の状況に関する申出書」の提出が必要です。事業場ごとに1件の申請書を作成し、1件のJグランツ交付申請を行います。
2026年09月01日 〜 2026年11月30日
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事業場内最低賃金の引上げと設備投資をあわせて支援する助成金
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