事業場内最低賃金の引上げと生産性向上の設備投資等をまとめて支援
中小企業・小規模事業者が、事業場内最低賃金を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う場合に、その費用の一部を助成する制度です。賃上げの計画と設備投資等の計画を立て、交付決定後に計画どおり実施して結果報告を行う流れになります。
事業場内の最も低い賃金を引き上げながら、機械設備の導入やコンサルティングなどで作業効率や労働能率を高めたい中小企業・小規模事業者向けの制度です。物価高騰等の影響で利益率が低下している事業者や、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場で賃上げを進めたい場合にも活用しやすい内容です。
中小企業・小規模事業者が対象です。事業場内最低賃金を各コースで定める金額以上に引き上げ、雇用保険被保険者で雇入れ後6か月を経過した労働者の賃金を引き上げる必要があります。労働者がいない事業場は対象外です。
特例事業者のうち、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場は助成上限額の拡大の対象になります。また、申請前最近6か月平均の利益率が前年同期に比べ3%ポイント以上低下している事業者も特例事業者となります。
事業場内最低賃金の引上げとあわせて、生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等を行う取り組みが対象です。機械設備の導入やコンサルティングなどが含まれます。
特例事業者のうち物価高騰等要件に該当する場合は、通常は認められないパソコン、スマートフォン、タブレットなどの端末と周辺機器の新規導入も対象になります。
申請は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てたうえで行います。交付決定後に計画どおり事業を実施し、結果報告を行うことが前提です。
対象となるのは、これから実施する事業場内最低賃金の引上げと設備投資等です。労働者がいない事業場は対象外です。
申請期間は令和8年9月1日から、申請事業場の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日または同年11月30日のいずれか早い日までです。事業完了は、納品日・支払完了日・賃金引上げ日のいずれか遅い日を基準に、令和8年度申請分では交付決定の属する年度の1月31日までに完了する必要があります。
特例事業者のうち物価高騰等要件で申請する場合は、申請時に事業活動の状況に関する申出書の提出が必要です。
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事業場内最低賃金の引上げと設備投資をあわせて支援する助成金
上越市内中小事業者等の新事業・DX・設備投資等を支援し、収益力・生産性の向上を図る補助金です。
府内中小企業等の生産性向上や売上拡大を支援し、賃上げの原資確保を後押しします。
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革新的な製品開発や新市場進出、海外展開を目指す中小企業等の取り組みを支援します
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