日立市内の空き家をリフォームして活用する際の費用を補助します
日立市では、市内に所在する空き家の利活用を促進するため、リフォーム工事を行う所有者や利用予定者に対し、その経費の一部を補助します。本制度は、空き家の有効活用を通じて地域活性化や住環境の向上を図ることを目的としています。
空き家を所有しており、リフォームを行って売却や賃貸を検討している方や、空き家を取得・賃借して自ら居住する方、また空き家を地域の活性化に資する活動拠点や従業員寮として活用したい方が対象です。
市内に本店または営業所を有する法人、または市内に住所を有する個人事業者が施工するリフォーム工事が対象です。屋根、外壁、居室、台所、玄関、階段、廊下、トイレ、浴室等の修繕や改修、模様替え、増築、設備改善などが含まれます。なお、インスペクションを実施した場合の経費も対象となります。
また、工事着手前に市への事前相談が必須であり、交付決定前に着手した工事は補助対象外となります。補助対象となる空き家は、戸建住宅または併用住宅であり、1年以上居住されていないこと、昭和56年6月1日以降の建築基準法に適合していること(旧耐震の場合は上部構造評点1.0以上が必要)、延べ床面積が50平方メートル以上であることなどの要件を満たす必要があります。完了実績報告書の提出期限は2027年3月10日までです。
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