日立市の山側住宅団地における定住促進と住宅の良質化を支援するリフォーム補助金
日立市が指定する山側住宅団地において、定住の促進、既存住宅の良質化、および空き家の流通促進を図ることを目的としたリフォーム補助金です。対象となる住宅のリフォーム工事に要する経費の一部を補助します。
日立市内の指定された山側住宅団地において、住宅の売却や賃貸を目的としたリフォームを検討している所有者や、新たに当該団地の住宅を取得・賃借して居住を予定している方におすすめです。また、従業員向けの寮やシェアハウスとして活用を検討している法人等も対象となります。
対象となる住宅に1年以上住民登録をしたことがある所有者で、リフォーム工事完了後1年以内に売却等により所有権を移転した方、または1年以上の賃貸契約を締結した方が対象です。また、対象住宅を新たに取得(相続を除く)または賃借し、1年以内にリフォーム工事を完了させ、区域外から対象住宅へ住所を変更した方も対象となります。いずれの場合も、市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の滞納がないことが条件です。なお、住宅が共有名義の場合は全共有者の同意が必要であり、法人等が利用する場合は従業員向けの寮やシェアハウス等の福利厚生用途に限られます。
日立市内の指定された山側住宅団地(みかの原、台原、金沢、根道ヶ丘、塙山、中丸、平和台、小咲台、堂平、青葉台、山の神、高鈴台の各団地)における、戸建住宅または併用住宅の機能維持・向上を目的としたリフォーム工事が対象です。増改築ではないリフォーム工事が対象となります。
2026年04月01日 〜 2027年02月26日
| 公募要領 | |
| 申請様式 |
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売る前、住む前のリフォーム費を1/2補助。山側12団地で最大100万円
団地の家を直してから手放す人も、区域外から移ってきて直す人も使える補助です。工事の契約より前の事前相談、補助額の1/2計算、見積の分け方を、売る側の目線で順にたどります。
補助上限
最大100万円
補助対象工事経費の1/2で、千円未満は切り捨てて計算します。
対象エリア
山側12団地
みかの原団地から高鈴台団地まで。昭和40年代から60年代に開発された団地が対象です。
出発点
工事前の事前相談
見積書を持って住政策推進課へ。リフォームは売却・賃貸や取得とセットで申請します。
補助対象工事経費ごとの交付額の目安です。
| 補助対象工事経費 | 1/2で計算 | 交付額の目安 |
|---|---|---|
| 120万円 | 60万円 | 60万円 |
| 180万円 | 90万円 | 90万円 |
| 200万円 | 100万円 | 100万円(上限に到達) |
| 260万円 | 130万円 | 100万円(上限で止まる) |
2つの入口の分かれ目
| 見積の行 | 補助対象経費の扱い | 見積書で分けておきたいこと |
|---|---|---|
| 台所・浴室など建物のリフォーム | 増改築でなければ対象 | 市内業者の請負契約で、内訳明細を付ける |
| 外構工事 | 建物の工事経費を超える分は対象外 | 建設業法の許可を持つ施工者の別行にする |
| カーポート・倉庫 | 対象外 | 見積書の中で別の行にする |
| 備品の購入 | 対象外 | 工事の見積に混ぜない |
| 保険金の対象になる修繕 | 対象外 | 修繕箇所を別の行にする |
対象外になりやすいケース
市税や国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の滞納、同じ住宅で交付から10年たたないうちの再利用、集合住宅、建築基準法に適合しない住宅、営利目的で所有する住宅は、補助の対象外になる可能性が高くなります。
書類がつながるかを見比べる
請負契約書、内訳明細つきの見積書、領収書の3点で金額と工事内容がそろっているか、ビフォーとアフターの写真が同じ場所を写しているか、共有名義の同意書と建築確認済証が手元にあるかを、提出の前に見比べます。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
日立市内の空き家をリフォームして活用する際の費用を補助します
空き家のリフォーム費用を補助し、地域の活性化と住環境の向上を支援します
老朽化した空き家の除却と跡地の利活用を支援します
日立市内の居住誘導区域における良好な住宅地整備を支援します
隣地統合による住宅用地の再生と住環境の向上を支援します
住宅建築が困難な宅地の解消と建築用地の再生を支援します