日立市内の居住誘導区域における良好な住宅地整備を支援します
日立市立地適正化計画に定める居住誘導区域において、定住を促進するために良好な住宅地を整備する事業に対し、費用の一部を補助します。本制度は、計画的な宅地造成を支援することで、市内の居住環境の向上と定住人口の確保を図ることを目的としています。
日立市内の居住誘導区域や、ひたちBRT沿線、JR常磐線各駅周辺において、住宅用地の造成を計画している事業者や個人の方におすすめです。4区画以上の住宅用地整備を検討しており、定住促進に寄与する良好な宅地開発を目指す場合に活用できます。
日立市内に住所を有する個人または市内に事業所を有する法人で、自ら所有する市内の土地において住宅建築のための宅地造成を行う方が対象です。市税の滞納がないこと、暴力団員等でないことが要件となります。また、過去に本補助金の交付を受けた方は対象外です。
居住誘導区域内における、4区画以上の住宅用地を整備する開発行為が対象です。具体的には、ひたちBRTの各停留所から半径500メートル以内、またはJR常磐線(大甕駅、常陸多賀駅、日立駅、小木津駅、十王駅)の各駅から半径1キロメートル以内の区域での造成が推奨されています。なお、開発行為全体の区域が居住誘導区域内であることが必須条件です。
開発行為により4区画以上の住宅用地を整備することが条件です。補助対象となる宅地は、1区画あたり200平方メートル以上である必要があります。また、既存建築物の解体費については、内訳明細が1棟ごとに区分できる場合に限り加算対象となります。交付決定前に着手した工事は対象外となるため、必ず事前に事業計画の認定申請を行う必要があります。造成完了後には実績報告書の提出が求められ、補助金の交付を受けた宅地は、原則として5年間は転売や住宅以外の用途への転用が制限されます。
2024年04月01日 〜 2025年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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日立市で4区画以上の住宅用地を整備する場合、1区画最大60万円・上限600万円の補助が受けられます。
日立市内で所有地を活用して宅地造成を検討している事業者や個人の方へ、対象となるエリアや区画数の条件、活用可能な補助額の判断基準を解説します。
補助上限
6,000,000円
制度全体の上限額です。
申請期限
2025年3月31日
公式資料で最新の日程を確認してください。
この制度の要点

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