中古住宅の流通を促進し、リフォーム工事費用の一部を補助します
中古住宅の流通を促進するため、既存住宅のリフォーム工事を行い、低廉な価格で住宅を販売する宅地建物取引業者に対し、予算の範囲内でリフォーム工事費の一部を補助します。本制度は、日立市内にある個人向けの戸建住宅を対象としており、適切な建物状況調査を経たリフォームを支援することで、中古住宅の品質向上と流通活性化を図ることを目的としています。
日立市内で中古戸建住宅の仕入れ・リフォーム・販売を行っている宅地建物取引業者の方におすすめです。特に、築10年以上経過した住宅をリフォームし、1,000万円以下の価格で市場に供給する事業を検討されている場合に活用いただけます。
宅地建物取引業法第2条第3項に規定する宅地建物取引業者であることが要件です。また、リフォーム工事を行った住宅を1,000万円(税込)以下で売却すること、および認定のあった日から1年以内に居住者との売買契約を締結することが求められます。
日立市内にある個人向けの戸建住宅で、新築から10年以上経過し、床面積が50平方メートル以上の物件が対象です。既存住宅状況調査技術者による建物状況調査を実施した上で、外装、内装、住宅設備の各区分においてそれぞれ1ヶ所以上のリフォーム工事を行い、直接工事費用の合計が100万円を超える工事が対象となります。なお、建築基準法や建設業法に違反する工事や、増改築工事は対象外です。
本補助金は、リフォーム工事前に事業計画の認定申請を行い、認定を受ける必要があります。また、交付決定から1年以内に売買契約を締結し、交付決定と同年度の3月31日までに実績報告書を提出しなければなりません。諸経費、建物状況調査費用は補助対象に含まれますが、備品の購入・撤去費用やハウスクリーニング費用は対象外となります。なお、予算満了のため、令和8年度の受付は終了しています。
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老朽化した空き家の除却と跡地の利活用を支援します
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