隣地統合による住宅建築用地の再生と民間住宅の市場流通を促進します
隣地の統合により、住宅建築が困難な宅地の解消と建築用地の再生及び創出を促進するとともに、民間住宅の市場流通の活性化を図るため、隣地統合に要する経費の一部を補助します。本制度は、日立市内の土地を対象としており、隣地統合に伴う測量や登記、工作物の撤去等の費用を支援するものです。
隣接する土地を買い取り、自己の所有する土地と統合して住宅建築が可能な敷地を確保したいと考えている方や、住宅建築が困難な宅地の解消を目指す方におすすめです。
隣地統合後の所有者であり、市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料を滞納していない方が対象です。また、暴力団員等に該当しないことが求められます。なお、相続や贈与による統合、宅建業者が営利目的で行う統合は対象外となります。
隣地統合により、建築基準法等に基づき住宅建築が可能な敷地要件を備えた土地を創出する取り組みが対象です。統合後の敷地面積は合計で200平方メートル以上である必要があります。また、令和6年4月1日から申請日までに所有権移転の登記が完了していることが条件となります。
申請前に必ず住政策推進課へ事前相談を行ってください。交付決定前に売買契約の締結や登記申請等の事業に着手した場合は補助対象外となります。敷地内の動産の処分費は対象外です。補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとなります。
2026年04月01日 〜 2027年02月26日
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住宅建築が困難な宅地の解消と建築用地の再生を支援します