市内中小企業等の人材育成にかかる受講料や受験料を補助し、知識・技能・経営力の向上を支援します。
市内に事業所を有し、市内で1年以上事業を行っている中小企業等が、従業員の人材育成に取り組む際の経費を支援する補助金です。講習会や研修会、技能検定、免許等の受講・取得にかかる費用のうち、受講料や受験料の一部が補助されます。市内事業所で働く従業員の知識、技術力、経営力の向上を図る取組に向いています。
市内の事業所で働く従業員に、講習会や研修会、技能検定、免許取得などの機会を設けたい中小企業等に適しています。従業員の専門性を高め、事業所全体の人材育成を進めたい事業者が利用しやすい制度です。
市内に事業所を有し、かつ市内で1年以上事業を行っている中小企業等が対象です。申請者が講習会等に係る経費の全額を負担し、受講または取得させることが必要です。受講者は市内の事業所で常時使用する従業員で、雇用保険の被保険者であることが求められます。
市内の事業所で働く従業員に対して、講習会、研修会、技能検定、免許等の受講・取得を行う取組が対象です。講習会等の内容に応じて、教材費を含む受講料や、合否判定に合格した受験料が補助対象になります。
補助金の交付申請は1事業者につき1回限りです。交付決定前に実施した講習会等は補助対象になりません。国、県、市、その他団体による補助金等の交付を受けている経費は対象外です。
市税及び法人市民税を滞納している場合、暴力団等に該当する場合や暴力団等と社会的に非難されるべき関係がある場合、法人の役員に該当者がいる場合も対象外です。交付後に事業を継続する意思がない場合や、法令、公序良俗に反する事業も対象になりません。
交付決定内容から対象経費の2割以上の変更が生じる場合、または講習等の期間が2週間以上変更となる場合は変更承認申請が必要です。
2027年02月26日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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