育児・介護による短時間勤務制度の利用を促進し、従業員の就業継続を支援する助成金
育児や介護を行う従業員が短時間勤務制度を利用する際、その時短部分を補う代替要員を新たに雇用した中小企業に対し、賃金の一部を助成します。従業員の仕事と生活の調和を推進し、円滑な就業継続を支援することを目的としています。
育児や介護を理由とした短時間勤務制度を利用する従業員がおり、業務の停滞を防ぐために代替要員を確保したい兵庫県内の中小企業におすすめです。特に、仕事と生活の調和推進宣言を行い、育児・介護休業法に基づく制度を整備している事業者が対象となります。
兵庫県内に事業所を置き、雇用保険の適用事業主である中小企業が対象です。企業全体の常時雇用労働者が300人以下であることに加え、事業所の規模要件として、株式会社等の場合は100人以下、医療法人やNPO法人、個人事業主などの場合は50人以下の事業所である必要があります。また、ひょうご仕事と生活の調和推進宣言企業として登録されていること、育児・介護短時間勤務制度や原職復帰に関する規定を就業規則等に定めていること、県税の滞納がないことなどが要件となります。
育児または介護による短時間勤務制度の利用期間中に、その時短部分を代行する代替要員を新たに雇用する取り組みが対象です。代替要員は、制度利用者と同一の事業所および部署で勤務し、業務に必要な同等の資格を有している必要があります。
本助成金は交付決定前の着手が不可となっており、代替要員の採用決定後に報告書の提出が必要です。育児短時間勤務の場合は小学校3年生の学年度末まで、介護短時間勤務の場合は1か月以上の利用予定が必要です。また、申請時に制度利用者が在職していることや、原職復帰等が確認できることが条件となります。同一年度内に同一事業主で2件まで申請可能です。なお、県の地域経済活性化支援費補助金との併給はできません。
短時間勤務の利用期間に応じて、終了日の翌日から起算して3か月以内(利用が1年以上の場合は、初年度は開始から1年経過後の翌日から3か月以内、次年度以降は所定の基準日から3か月以内)
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育児・介護で時短勤務を使う社員の代替要員雇用に、賃金の1/2(育児時短なら月最大2万5,000円)を助成
兵庫県内の中小企業を対象に、代替要員の雇用で使える助成金の条件や助成額の計算と考え方を分かりやすく解説します。
補助上限
1,000,000円
制度全体の上限額です。
補助率
1/2
対象経費に対する補助の割合です。

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男性従業員が育児休業を取得し原職に復帰した中小企業等に、代替要員確保や研修等の費用に使える奨励金を支給します。
福山市内の中小企業等が働き方改革の取組を実施した数に応じて最大30万円を交付し、休暇取得や残業削減などの実績を支援します。
県内中小企業等の人的資本を可視化し、人的資本開示ツール等を活用した改善取組に対して費用を補助します。
島根県内の中小・小規模事業者に対し、出産後に職場へ復帰した従業員の継続雇用を促進するための奨励金を支給します。
女性活躍や仕事と子育ての両立に取り組む中小事業者を支援します
高山市内の中小事業者がデジタル技術導入やDX人材育成を行う際の経費を補助し、生産性向上や働き方改革・人手不足対策を支援します。