県内事業所の賃上げを、定額で労働者1人ごとに支援します。
茨城県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等が、県内事業所で働く正規・非正規雇用労働者の賃金を最低賃金以上へ引き上げた場合に支援を受けられる制度です。令和8年度の最低賃金改正に合わせた賃上げを後押しするもので、賃上げ支援コースと地域賃上げ加算支援コースの2つがあります。支援は定額で、引き上げた労働者1人ごとに交付されます。
県内の事業所で働く従業員の時給を引き上げ、最低賃金改正に対応したい中小企業・小規模事業者に向いています。正規雇用と非正規雇用のいずれも対象になり、条件を満たせば2つのコースをあわせて申請できます。
県内事業所に勤務する正規・非正規雇用労働者の賃金を、所定の時期に最低賃金以上へ引き上げる取り組みが対象です。賃上げ支援コースは改定前の時給が1,129円以下の労働者を1,136円以上へ引き上げる場合、地域賃上げ加算支援コースは改定前の時給が1,130円以下の労働者を1,136円以上へ引き上げる場合に申請できます。
2026年09月01日 〜 2027年01月29日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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時給1,136円以上へ引き上げた事業者に、労働者1人ごとの定額。事業者あたりの上限はなし
最低賃金の改正に合わせて時給を上げた県内の事業者が、人数分の定額を受け取るための支援金です。改定前の時給で変わる2つのコース、正規と非正規の数え方、賃上げ後1年間の賃金維持の義務まで、パートの時給表を手元に置いて読み進められる順に並べました。
賃上げ支援コース
正規4万円・非正規2万円
改定前が時給1,129円以下の労働者を1,136円以上に引き上げた場合の、1人あたりの定額です。
地域賃上げ加算支援コース
正規5千円・非正規3千円
改定前が時給1,130円以下の労働者を1,136円以上に引き上げた場合の、1人あたりの定額です。
申請の期限
令和9年1月29日
申請額が予算上限に達した場合は、期間中でも終了することがあります。
時給区分とコースの対応
| 区分 | 賃上げ支援コース | 地域賃上げ加算支援コース |
|---|---|---|
| 正規雇用労働者1人あたり | 4万円 | 5千円 |
| 非正規雇用労働者1人あたり | 2万円 | 3千円 |
| 正規3人・非正規10人の場合 | 32万円 | 4万5千円 |
| 賃金の項目 | 時給換算で見るか | 数え方のポイント |
|---|---|---|
| 基本給・毎月恒常的な諸手当 | 入れる | 月間の所定内労働時間数で割る |
| 役職手当 | 入れる | 固定で毎月支払われる手当として扱う |
| みなし残業手当(固定残業代) | 除く | 時間外手当にあたるため |
| 夜勤・深夜の割増分 | 判定には使わない | 日勤時給(基本時給)で見る |
対象外・返還につながる場面
引上げ前の賃金が最低賃金以下の人、一部の人だけを上げて全員が1,136円に届かない状態、キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースと同じ人の重複は対象外です。賃上げ後1年以内の賃金引下げは、業績悪化でも返還の対象になります。
通知書・賃金台帳・一覧の分担
契約書類は事業所への雇用と県内の勤務地を、賃金台帳は引上げ前後の額を、様式第3号の一覧は交付対象の人だけを示します。事業者名、氏名、人数が三つの書類で一致しているかを、提出前に突き合わせてください。

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