市内在住の障害者を雇用した中小事業主に対し、特定求職者雇用開発助成金の支給終了後の期間を対象に奨励金を支給します。
茨木市は、身体・知的・精神の障害者を雇用する事業主に対して、障害者雇用奨励金を支給しています。特定求職者雇用開発助成金を受給した事業主が対象で、支給対象期間は同助成金の支給終了月の翌月から起算します。
各支給対象期が終了した月の翌月から3か月以内に申請書類を提出してください。
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