町内での起業や第二創業にかかる経費を、補助率2分の1・上限20万円で支援
揖斐川町内で新たに起業する方や、新たな分野へ進出する第二創業を行う方に対し、起業に要する経費の一部を補助する制度です。町内での新たな仕事づくりと産業の活性化を目的としており、印刷製本費や研修等参加費、ホームページ等作成委託料、備品購入費などが対象になります。
揖斐川町内でこれから事業を始める方や、既存事業とは異なる分野に取り組みたい方に向いています。開業に必要な費用や、事業立ち上げに伴う広報、委託、備品整備、研修参加などの初期費用を抑えたい場合に活用しやすい制度です。
揖斐川町内で起業する方、または新たな分野へ進出する第二創業を行う方が対象です。申請時に町税及びこれに準ずる納付金の滞納がないこと、性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を営んでいないこと、暴力団員・暴力団関係者でないことが求められます。町長が不適切と認める者は対象外です。
町内での起業や第二創業に伴う、事業の立ち上げに必要な取り組みが対象です。具体的には、ホームページ等の作成、印刷物の作成、研修会や商談会への参加、機械器具や備品の購入、開業・法人設立に伴う申請資料の作成などが含まれます。
通常の運営経費、賃金、飲食費、個人の資産形成に資するもの、消費税等は対象外です。他の公的機関等の補助金等を活用している経費も対象になりません。支出の根拠となる領収書等で使途や単価が確認できる経費のみが対象です。
補助対象となる経費は、補助事業対象年度の2月末までに起業し、支払いを完了したものに限られます。許認可が必要な業種では営業許可書等の写しが必要で、個人事業の場合は開業・廃業等届出書の写しも必要です。交付決定後に不正等があった場合は、取消しや返還の対象になります。
2026年04月01日 〜 2027年03月31日
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