居宅介護支援に未経験の介護支援専門員の育成を支援する補助金です。育成指導にかかる人件費や関連経費を、1人当たり60万円を上限に全額補助します。
一関市内の居宅介護支援事業所や介護予防支援事業所が、勤務経験のない介護支援専門員を新たに雇用し、事業所内で育成指導を行う場合に、その経費を補助する制度です。居宅介護支援を担う介護支援専門員の育成を後押しし、介護保険制度の安定的な運営につなげることを目的としています。育成指導にかかる経費について、補助対象経費の全額が交付され、1人当たり60万円が上限です。
居宅介護支援事業所や介護予防支援事業所で、経験のない介護支援専門員を採用し、事業所内で育成しながら配置したい事業者向けです。育成指導を担当する介護支援専門員を定め、一定期間かけて実務を身につけさせる体制を整えている事業所が対象です。
一関市内に所在する居宅介護支援事業所または介護予防支援事業所が対象です。居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所のいずれにおいても勤務した経験のない介護支援専門員を新規雇用または配置替えで配置し、育成指導していることが必要です。事業所内に育成指導を行う介護支援専門員を定めている必要があります。
介護予防支援事業所については、地域包括支援センターの3職種以外の介護支援専門員が対象です。
勤務経験のない介護支援専門員を事業所に配置し、育成指導を行う取り組みが対象です。育成指導の開始から6か月間にわたる育成体制の整備や実施にかかる経費が補助の対象になります。
補助対象となるのは、育成対象者の雇用または配属により育成指導を開始した日から6か月間に要した経費です。育成指導を行う介護支援専門員の人件費は、育成指導に係る分に限られます。これに加えて、その他の育成指導に要する経費も対象です。
補助対象は、居宅介護支援事業所または介護予防支援事業所で勤務経験のない介護支援専門員を新たに雇用し、育成指導した場合に限られます。交付申請には、育成対象者が作成する経歴書の添付が必要です。申請期限は、育成指導を開始した日から6か月を経過する日の属する年度の末日です。令和8年度は令和9年3月31日までです。
2027年03月31日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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