居宅介護支援事業所での介護支援専門員の育成にかかる人件費と育成経費を、1人当たり60万円まで全額補助します。
一関市内の居宅介護支援事業所や介護予防支援事業所が、経験のない介護支援専門員を配置して育成指導を行う場合に、その経費を補助する制度です。居宅介護支援に係る経験のない介護支援専門員を新規雇用や配置替えで受け入れ、事業所内で育成指導者を定めて育成する取組が対象です。補助対象経費は、育成指導を行う介護支援専門員の人件費のうち育成指導に係る分と、その他育成指導に要する経費です。
一関市内で居宅介護支援事業所や介護予防支援事業所を運営し、介護支援専門員を新たに育成したい事業者向けの制度です。経験のない介護支援専門員を受け入れ、事業所内で指導体制を整えながら人材を育てたい場合に使いやすい内容です。
一関市内に所在する居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所が対象です。居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所のいずれにおいても勤務した経験のない介護支援専門員を新規雇用または配置替え等で配置し、事業所内で育成指導を行っていることが必要です。あわせて、同じ事業所内で育成指導を行う介護支援専門員を定めている必要があります。介護予防支援事業所では、地域包括支援センターの3職種以外の介護支援専門員が対象です。
経験のない介護支援専門員を事業所に配置し、一定期間育成指導を行う取組が対象です。
育成指導にかかる経費は、育成指導者の人件費について育成指導に係る分に限って対象になります。あわせて、その他育成指導に要する経費も対象です。対象となる期間は、育成対象者の雇用または配属によって育成指導を開始した日から6か月間です。
補助対象となるのは、令和8年4月1日以降に雇用または配属となった介護支援専門員の育成指導です。育成指導者の人件費を計上する場合は、給与等支払額が分かるものの写し、または雇用主による給与等支払額の証明書が必要です。その他育成指導に要した経費を計上する場合は、項目と金額を記入し、領収書等の写しを添付します。補助金は予算の範囲内で交付されます。申請日現在、育成対象の介護支援専門員が当該事業所で勤務を継続していることが必要です。
2026年09月29日 〜 2027年03月31日
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