国の雇用調整助成金を受けた事業主の休業手当や社労士費用の一部を、市が補助します。
失業予防と雇用の安定を図るため、国の雇用調整助成金の支給決定を受けた伊勢崎市内の中小企業の事業主に対し、助成金を交付します。休業等に対して実際に支払った休業手当等や、国の雇用調整助成金の申請を社会保険労務士に依頼した費用が対象です。
国の雇用調整助成金の支給決定を受けたうえで、伊勢崎市内の事業所で雇用維持に取り組んだ中小企業の事業主に向いています。休業手当の支払いが発生した事業所や、申請手続きを社会保険労務士に依頼した事業主が対象です。
群馬労働局長から国の雇用調整助成金の支給決定を受けた、伊勢崎市内に事業所を有する中小企業の事業主が対象です。NPO法人なども含まれます。
国の雇用調整助成金の支給決定を受けた事業主が、判定基礎期間中の休業等に対して休業手当等を支払った取組と、国の雇用調整助成金の申請を社会保険労務士に依頼した取組が対象です。教育訓練や出向に係る部分は対象外です。
社会保険労務士への依頼費用は、国の雇用調整助成金の申請を依頼した場合の費用が対象です。いずれも教育訓練・出向に係る部分は除かれます。
市への申請は1事業所当たり1年度につき1回限りです。申請時には、国の雇用調整助成金支給決定通知書の写しや、国への申請に提出した書類一式の写しが必要です。対象経費Bに該当する場合は、社会保険労務士への支払い完了を確認できる領収書の写しも必要です。市への申請後に国の雇用調整助成金の変更や取消があった場合は、速やかに連絡する必要があります。
2027年03月31日まで
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| 参考資料 |
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