国の業務改善助成金を受けた県内事業者に、自己負担分の一部を上乗せ補助します。最低賃金の引上げに向けた設備投資や生産性向上の取組を支援する制度です。
石川県内の中小企業・小規模事業者が、国の業務改善助成金を活用して事業場内の最低賃金引上げと生産性向上に取り組む場合に、県が上乗せで補助する制度です。設備投資などに要した費用のうち、国の助成金の自己負担分に対して支援が行われます。
事業場内の最低賃金を引き上げながら、機械設備の導入やコンサルティング、人材育成などを通じて生産性を高めたい県内事業者向けです。国の業務改善助成金を受けたうえで、さらに県の上乗せ支援を受けたい場合に向いています。
石川県内に事業場がある中小企業・小規模事業者が対象です。厚生労働省の業務改善助成金について、令和6年4月1日以降に交付申請を行い、令和9年2月26日までに交付確定の通知を受けている必要があります。あわせて、国助成金の支給決定通知書と、賃金引上げを明らかにする書類を整備・保管していること、労働関係法令を遵守していること、過去3年以内に国または地方公共団体の助成金等で不正受給がないこと、風俗営業等の特定営業でないこと、国・県・市町村が出資による権利を有する事業者でないこと、暴力団関係事業者でないこと、県税の滞納その他県への債務不履行がないことが求められます。
国の業務改善助成金の対象となる、生産性向上に資する設備投資等が対象です。機械設備の導入、コンサルティング導入、人材育成など、最低賃金引上げに向けた業務改善の取組が含まれます。
国の業務改善助成金の対象経費として支出済みの費用が対象です。設備投資などのうち、国助成金の対象になった経費を基礎に県の上乗せ支援額が算定されます。
県の申請は、国の業務改善助成金の交付確定通知を受けた後に行います。県は予算の範囲内で交付し、予算不足のおそれがある場合は申請受付を中止することがあります。交付決定後は、知事の指示に従わない場合や不正受給があった場合に、交付決定の全部または一部が取り消されることがあります。支給を受けた日の属する年度終了後5年間は、帳簿と関係書類の保管が必要です。
2026年09月01日 〜 2026年10月02日
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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