期間要確認
障害者雇用奨励金制度/伊丹市
伊丹市内で障害者を継続雇用する事業主に対し、月額の奨励金を支給し長期雇用を促進します。
詳細情報
概要
伊丹市に居住する障害者を公共職業安定所の紹介により雇い入れた市内事業主に対し、奨励金を交付します。国の特定求職者雇用開発助成金の支給期間満了後から一定期間の雇用継続を条件に、障害者の長期雇用の促進を図る制度です。
こんな事業者におすすめ
- 伊丹市内に居住する障害者を公共職業安定所の紹介で採用した市内の事業主
対象者・要件
- 伊丹市内に居住する障害者を公共職業安定所の紹介により雇い入れた市内事業主であること
- 本市奨励金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること
- 支給対象労働者について国の特定求職者雇用開発助成金を支給された事業主であること
- 支給対象労働者の就労状況および賃金の支払状況を明らかにする書類を整備していること
補助内容
- 支給期間: 国の特定求職者雇用開発助成金支給期間終了月の翌月から12ヶ月間(重度障害者は18ヶ月間)
- 支給額: 障害者 1人あたり月額10,000円(上限120,000円)
- 支給額(重度障害者): 重度障害者 1人あたり月額10,000円(上限180,000円)
申請期間
対象労働者の特定求職者雇用開発助成金支給期間終了月の翌月から第1期(6か月)・第2期(さらに6か月)に分け、第1期および各期終了後1か月以内に申請してください。
用途:人材育成・雇用拡大
関連資料
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