国の特定求職者雇用開発助成金の支給期間満了後に市内事業主が障害者を継続雇用した場合、月額1万円を一定期間支給し長期雇用を促進します。
18万円
障害者1人について、月額10.000円(上限120,000円)を交付します。特に、重度障害者の場合においては、1人ついて、月額10,000円(上限180,000円)を交付します。
伊丹市
伊丹市内に居住する障害者を公共職業安定所の紹介により雇い入れた市内事業主に対し、雇用の長期化を図るため奨励金を交付します。支給は国の特定求職者雇用開発助成金の支給期間満了月の翌月から一定期間にわたり行われ、重度障害者は支給期間が長く設定されています。
申請期間は、対象労働者の特定求職者雇用開発助成金支給期間終了月の翌月から各期ごとに定められており、各期終了後1か月以内に申請する必要があります。
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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伊丹市内の事業所が障害者を継続雇用した場合に、雇用促進のための奨励金を支給します。
伊丹市で新たに創業する方の経費を支援します
伊丹市で新たに創業する方の経費を支援し、産業振興と雇用創出を促進します
伊丹市で新たに創業する方の経費を支援し、産業振興と雇用創出を促進します
伊丹市内で創業する中小事業者等の創業経費を補助し、最大50万円(補助率1/2)を支援します。
伊丹市内で創業する中小企業者の創業に係る経費を補助し、創業負担の軽減と雇用創出を支援します。